露店等出店される方、大規模な屋外催しを主催される方へ

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ページID1012048  更新日 令和7年3月13日

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露店等出店される方、大規模な屋外催しを主催される方へ

平成27年4月から稲城市火災予防条例の一部が改正され、以下の内容が義務化されました。

平成25年8月に京都府福知山市において、死者3名、負傷者56名が発生した福知山花火大会の事故を踏まえ、祭礼、縁日、花火大会、その他多くの人が集まる催し等における火災予防対策の充実強化を図るため、稲城市火災予防条例の一部が改正され、以下の内容が義務化されました。

  1. 火気使用器具等を使用する場合の消火器の設置
  2. 火気使用器具等を使用する露店等を開設しようとする場合、届出が必要となります。

1 消火器を設置しましょう

多数の者が集まる催しにおいて火災が発生した場合には、迅速な初期消火が非常に大切です。
調理器具や発電機などの火気使用器具等を使用する場合は、消火器を設置することとしました。
(注釈)複数の露店等で共同して消火器を設置することもできます。詳細は消防署までお問い合わせください。

2 露店等を開設しようとする場合は届出をしましょう

露店等で火気使用器具等を使用する場合は、開設の3日前までに消防署への届出が必要となります。
原則として、火気使用器具等を使用する露店等を開設する方が届出をすることとなります。
また、一の催しで複数の露店等が開設される場合は、催しの主催者、又は露店等を統括している方が、一括して届出をすることができます。

多数の者が集合する催しとは

祭礼、縁日、花火大会、展示会等の一定の社会的広がりを有するものを対象とします。
このため、近親者によるバーベキュー、幼稚園や小学校等で保護者が主催する行事等、顔見知りが集う催しは除きます。

火気使用器具等とは

液体燃料・気体燃料・固体燃料を使用する器具、又は電気を熱源とする器具のことです。
具体的には、発電機、コンロ、ストーブ等をいいます。

消火器の種類

消火器は、エアゾール式簡易消火具や住宅用消火器は設置できません。
粉末消火器10型の設置をお願いします。

イラスト:露店
消火器の設置と消防署への露店の開設届出が必要です。

3 屋外で大規模な催しを開催する場合は、消防署への届出、防火担当者を定めることとなりました。

一日当たり10万人以上の人手を予想し、かつ主催者が出店を認める露店数が100店舗を超えるもの、又はこれに準ずる規模の催しとして消防署長が火災予防対策が必要と認めた大規模な屋外催しを行う場合は、開催日の14日前までに消防署への届出が必要となります
  1. 消防署や市のホームページでの公表
  2. 火災予防対策の実施

大規模な屋外催しを行う主催者は、火災予防対策を行うことが必要となりました。
(注釈)火災予防上必要な業務に関する計画を提出しなかった場合には、罰則(30万円以下の罰金)が適用されます。

火災予防上必要な業務に関する計画の内容は、以下のとおりです。
  1. 火災の予防に関する業務の実施体制の確保に関すること。
  2. 火気使用器具等の使用及び危険物の取扱いの状況の把握に関すること。
  3. 火気使用器具等を使用し、又は危険物を取扱う露店等、客席の火災予防上安全な配置に関すること。
  4. 火気使用器具等に対する消火準備に関すること。
  5. 火災が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること。
  6. 消防活動に支障を及ぼすおそれのある行為に係る消防活動上必要な事項の把握に関すること。
  7. 上記1から6のほか、火災予防上必要な業務に関すること。
イラスト:予防対策の実施の様子
予防対策の実施

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このページに関するお問い合わせ

稲城市 消防本部 予防課
〒206-0802 東京都稲城市東長沼2111番地(稲城消防署)
電話番号:042-377-7119 ファクス番号:042-377-0119
稲城市 消防本部 予防課へのお問い合わせ