自転車ナビマーク

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ページID1002908  更新日 令和6年12月16日

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イラスト:ナビマークの形状
ナビマークの
形状

警視庁では、自転車の安全な通行を促すため、車道の左側に「自転車ナビマーク」の設置を推進しています。

稲城市役所では、多摩中央警察署と協議をしながら、市内の幹線道路や幹線道路間を結ぶ路線などに、この「自転車ナビマーク」を順次設置してまいります。
この自転車ナビマークが設置されている道路では、自転車の逆行を防ぐ効果があります。

自転車ナビマークの意味

  • 自転車が通行すべき部分及び進行すべき方向を明示するものです。
  • 自転車は、矢印の方向に進行してください。(逆行はできません。)

注釈:この標示は法令に定めのない標示であり、この標示自体には新たな交通方法を指定する意味はありません。(通行方法については法定又は道路標識等の交通規制に従うこととなります。)

イラスト:自転車ナビマークの設置例と自転車の通行方法
自転車ナビマークの設置例と自転車の通行方法

自転車利用者の皆様へ

「自転車ナビマーク」の設置された道路を通行する場合の注意点

「自転車ナビマーク」には、「自転車優先」等の意味はありません。
「自転車ナビマーク」の設置されている道路を通行する場合であっても、自動車や歩行者に十分注意して通行してください。
また、路上の駐停車車両を避ける際には、後方から来る車がないか安全確認をしてください。

自転車で歩道を通行できる場合

イラスト:「普通自転車歩道通行可」の標識
「普通自転車歩道通行可」の
標識

「自転車ナビマーク」の設置の有無にかかわらず、自転車は車道を通行することが原則です。
しかし、次の場合には道路交通法により歩道を通行することができると規定されています。

  • 「普通自転車歩道通行可」の標識が設置されているとき(右の標識がある場合)
  • 13歳未満又は70歳以上の方が自転車に乗るとき(小学生以下や高齢者の方)
  • 身体の不自由な方が自転車に乗るとき
  • 安全のため歩道通行がやむを得ないとき(道路工事をしている場合や車道に駐停車両があり、危険な場合)

歩道を走行する場合の注意点

歩道は、歩行者が優先で、自転車の歩道通行は例外的に認められているにすぎません。
自転車で歩道を走る場合は、「ゆっくり」と「車道寄り」を通行してください。
歩道に歩行者が多数いる場合や、歩行者の通行を妨げるおそれがある場合は、自転車を降りて、押して歩きましょう。
歩行者が自転車に気がついていない場合は、ベルを鳴らすのではなく、「すみません、通ります。」と一声かけるようにしましょう。

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稲城市 都市建設部 管理課
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-377-4781
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