自転車利用者の対人賠償保険への加入義務化

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ページID1002909  更新日 令和6年12月16日

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令和2年4月1日から「東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」により、都内で自転車を利用する全ての方は、対人賠償保険(他人に怪我をさせてしまった場合に備える保険)への加入が義務化となります。
自動車保険や火災保険の特約、クレジットカードの特典等により既に加入している場合は新たな保険に加入する必要はありませんので、まずご自身の保険加入状況のチェックをお願いします。
ご自身が加入している保険のチェック方法や主な自転車保険の取り扱い事業者については、東京都のホームページにてご紹介があります。

東京都ホームページ

この制度の問い合わせ先

東京都 都民安全推進本部 交通安全課
電話 03-5388-3127

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〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-377-4781
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