自転車の「ながらスマホ」「酒気帯び運転」への罰則について

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ページID1010893  更新日 令和6年12月24日

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自転車運転中の携帯電話使用等に起因する交通事故が増加傾向であること、自転車を酒気帯び状態で運転した際の交通事故が死亡・重症事故となる場合が高いことから、交通事故を抑止するために罰則規定が整備され、令和6年11月1日より施行されます。

運転中のながらスマホ

スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。
ただし、停止中の操作は対象外です。

(1)携帯電話等使用等(保持)

  • 携帯電話等(スマートフォンなど)を手に持ち通話のために使用しながら自転車を運転した場合
  • 携帯電話等(スマートフォンなど)の画面に表示された画像を手で保持して注視しながら自転車を運転した場合

罰則

6ヶ月以下の懲役又は10万円以下の罰金(道路交通法第118条第1項第4号)

(2)携帯電話等使用等(交通の危険)

携帯電話等(スマートフォンなど)を使用又は画像を注視しながら自転車を運転して、事故などの交通の危険を生じさせた場合

罰則

1年以下の懲役又は30万円以下の罰金(道路交通法第117条の4第1項第2号)

写真:自転車運転中の携帯電話等使用等禁止強化 チラシ

酒気帯び運転及び幇助

自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
(飲酒運転周辺者三罪の車両に自転車が含まれます

(1)酒気帯び運転違反者

道路交通法第65条第1項の規定に違反して車両等(自転車以外の軽車両を除く。)を運転したもので、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあったもの。

罰則

3年以下の懲役又は50万円以下の罰金(道路交通法第117条の2の2第1項第3号)

(2)車両提供罪

酒気帯び運転をするおそれのある人に車両(自転車以外の軽車両を除く)を提供した場合

罰則

3年以下の懲役又は50万円以下の罰金(道路交通法第117条の2の2第1項第4号)

(3)酒類提供罪

酒気帯び運転をするおそれのある人に酒類を提供、または飲酒をすすめた場合

罰則

2年以下の懲役又は30万円以下の罰金(道路交通法第117条の3の2第2号)

(4)同乗罪

運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自己を運転するよう要求依頼して車両(自転車以外の軽車両を除く)に同乗した場合

罰則

2年以下の懲役又は30万円以下の罰金(道路交通法第117条の3の2第3号)

写真:自転車の飲酒運転禁止強化 チラシ

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