路外駐車場の届出制度

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ページID1002925  更新日 令和7年2月5日

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1 届出の対象となる駐車場

下記の2つの要件の両方に該当する駐車場は届出の対象となります。

(1)一般公共の用に供する駐車場

不特定多数の人が利用でき、その利用において利用料金を徴収する駐車場を指します。時間貸し駐車場、不特定多数の人が利用する商業施設や病院等に付属する有料駐車場が該当します。

(2)一般公共の用に供する駐車面積の合計が500平方メートル以上の駐車場

駐車マスの合計面積(車両が駐車する部分で車路や管理室等の面積は含みません)が500平方メートル以上の駐車場が該当します。

2 届出先と事務処理の流れ

届出対象となる駐車場を稲城市内に設置する場合、届出先は稲城市管理課になります。

3 路外駐車場の構造・設備について

路外駐車場の出入口の設備場所、車路の幅員等の構造、設備は駐車場法第11条に規定された基準に適合しなければなりません。

4 各届出について

(1)駐車場を新設する場合(駐車場法第 12条、第13条)

  • 路外駐車場設置届
  • 駐車場施設の概要
  • 路外駐車場管理規程届

(2)以前届け出た駐車場の内容を変更する場合(駐車場法第12条、第13条)

  • 路外駐車場設置変更届
  • 路外駐車場管理規程一部変更届

(3)駐車場を休止する場合(駐車場法第14条)

路外駐車場休止届

(4)駐車場を廃止する場合(駐車場法第14条)

路外駐車場廃止届

(5)以前休止した駐車場を再開する場合(駐車場法第14条)

路外駐車場再開届

届出様式

バリアフリー新法に基づく届出

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)が平成18年12月20日に施行され、対象となる特定路外駐車場を設置する際には、省令で定められた基準の適合が義務付けられ(法第11条)、以下の条件に該当する場合は、届出が必要(法第12条)です。

1 対象となる特定路外駐車場

届出駐車場(路外駐車場であって、駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上であり、かつ駐車料金を徴収するもの)のうち、道路附属物としての駐車場、公園施設としての駐車場、建築物に附属する駐車場ではないもの。
(注)屋根のない昇降式駐車場は、建造物とはなりません。

2 構造及び設備に関する基準(国土交通省令第112号)

  1. 車いす使用者用施設を1以上設けなければならない。(自動二輪車用駐車場は除く)
    • 幅は、3.5メートル以上
    • 車いす使用者用駐車施設の表示をする
    • 路外駐車場移動等円滑化経路の長さができるだけ短くなる位置に設ける
  2. 車いす使用施設から道又は公園、広場その他の空き地までの経路のうち1以上を、高齢者、障害者等が円滑に利用できる経路にしなければならない。

3 届出について(国土交通省令第110号)

以下の提出書類を各2部必要となります。

駐車場法に基づく届出を同時に行う場合は、駐車場法に基づく届出に以下の書類を添付することで届出ができます。

  • 路外駐車場設置(変更)届出書に添付する書面
  • 車いす使用者用駐車施設、移動等円滑化経路、その他の主要な施設を表示した平面図(200分の1以上)

新規にバリアフリー新法に基づく届出のみをされる場合

  • 特定路外駐車場設置(変更)届出書
  • 特定路外駐車場の位置を表示した地形図(10,000分の1以上)
  • 特定路外駐車場の区域の平面図(200分の1以上)
  • 車いす使用者用駐車施設、移動等円滑化経路、その他の主要な施設を表示した平面図(200分の1以上)

届出様式

手続き可能日時

開庁日の午前8時30分から午後5時

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稲城市 都市建設部 管理課
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-377-4781
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