年金の手続き

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ページID1002736  更新日 令和7年4月1日

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第1号被保険者

60歳未満の方が就職して厚生年金に加入したとき

勤務先を経由しての届け出(第1号から第2号へ変更)が必要です。

配偶者の就職により、健康保険の被扶養者となったとき

配偶者の勤務先を経由しての届け出(第1号から第3号へ変更)が必要です。

収入が減り、配偶者の加入する健康保険の被扶養者となったとき

配偶者の勤務先を経由しての届け出(第1号から第3号へ変更)が必要です。

海外へ転出するとき

資格喪失の手続きが必要です。
本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)と基礎年金番号通知書または年金手帳をお持ちください。
また転出後も引き続き国民年金に加入する場合は任意加入の手続きが必要です。

  1. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  2. 基礎年金番号通知書または年金手帳
  3. 国内協力者(親族等)の氏名・続柄・郵便番号・住所・電話番号
  4. 口座振替を希望の場合は預金(貯金)通帳・口座届出印
  5. クレジットカード払いを希望の場合はクレジットカード

以上をご用意ください。
注釈:国内協力者がいない場合は府中年金事務所(電話 042-361-1011)にご相談ください。

海外から転入したとき

資格取得の手続きが必要です。

本人確認書類(マイナンバーカード、パスポートなど)をお持ちください。

また海外転出時に任意加入の手続きをされた方は任意加入喪失の手続きが必要です。

本人確認書類(マイナンバーカード、パスポートなど)と基礎年金番号通知書または年金手帳をお持ちください。

マイナポータルから手続きの電子申請ができます(任意加入喪失の手続きを除く)。

基礎年金番号通知書の再交付を受けるとき

本人による申請が必要です。
被保険者の種類に変更はありません。
本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)をお持ちください。

第2号被保険者

60歳未満の方が会社などを退職したとき

本人による市役所への届け出(第2号から第1号へ変更)が必要です。
本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)、基礎年金番号通知書または年金手帳、退職日が記載されている書類(社会保険資格喪失証明書・離職票・退職証明書など)をお持ちください。
マイナポータルから手続きの電子申請ができます。

会社をやめて、配偶者の加入する健康保険の被扶養者となったとき

配偶者の勤務先を経由しての届け出(第2号から第3号へ変更)が必要です。

第3号被保険者

扶養していた配偶者が退職して、自営業など第1号被保険者になったとき

本人による市役所への届け出(第3号から第1号へ変更)が必要です。
本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)、基礎年金番号通知書または年金手帳、退職日が記載されている書類(社会保険資格喪失証明書・離職票・退職証明書など)をお持ちください。
マイナポータルから手続きの電子申請ができます。

収入が増え、配偶者の加入する健康保険の被扶養者でなくなったとき

本人による市役所への届け出(第3号から第1号へ変更)が必要です。
本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)、基礎年金番号通知書または年金手帳、社会保険資格喪失証明書をお持ちください。
マイナポータルから手続きの電子申請ができます。

配偶者が転職したとき、または配偶者の加入制度が変わったとき

配偶者の勤務先を経由しての届け出(第3号から第3号へ変更)が必要です。

60歳未満の方が就職して、厚生年金に加入したとき

本人と配偶者の勤務先を経由しての届け出(第3号から第2号へ変更)が必要です。

国外に居住する第3号被保険者が被扶養配偶者でなくなったとき

配偶者の勤務先を経由しての届け出(第3号から資格喪失)が必要です。

住所・氏名が変わったとき

配偶者の勤務先を経由しての届け出が必要です。
被保険者の種類に変更はありません。

年金を受けようとするとき

誕生日の1日前から市役所保険年金課年金係で請求することができます。ただし、第2号・第3号被保険者期間のある方は、府中年金事務所または最寄りの年金相談センターへ請求することになります。

名称 郵便番号 所在地
府中年金事務所 183-8505 府中市府中町二丁目12番地の2
街角の年金相談センター町田 194-0021 町田市中町一丁目2番地の4
日新町田ビル5階
街角の年金相談センター立川 190-0012 立川市曙町二丁目7番地の16
鈴春ビル6階
街角の年金相談センター国分寺 185-0021 国分寺市南町二丁目1番地の31
青木ビル2階
街角の年金相談センター新宿 160-0023 新宿区西新宿一丁目7番地の1
松岡セントラルビル8階
街角の年金相談センター大森 143-0023 大田区山王二丁目8番地の26
東辰ビル5階

保険料の支払いが困難なとき

保険料の免除申請をしてください。

学生で保険料の支払いが困難なとき

学生納付特例の申請をしてください。

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このページに関するお問い合わせ

稲城市 市民部 保険年金課
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-377-4781
稲城市 市民部 保険年金課へのお問い合わせ