よくある質問(国民年金)
質問国民年金保険料の免除制度について教えてください。
回答
申請免除
経済的事情や失業、天災などで保険料を納められない方は、申請して承認されると保険料の納付が免除される「国民年金保険料免除制度」をご利用ください。
対象者
- 申請者・配偶者・世帯主のそれぞれの前年所得が一定基準以下の方
- 特別障害給付金を受給している方
- 失業、天災などにあったことが確認できる方
免除区分(申請者世帯の所得等により4段階に区分されています)
- 全額免除(2分の1が年金額に算入)
- 4分の3免除(保険料は4分の1を納付・8分の5が年金額に算入)
- 半額免除(保険料は半額を納付・4分の3が年金額に算入)
- 4分の1免除(保険料は4分の3を納付・8分の7が年金額に算入)
承認期間
- 7月分から翌年6月分(審査結果は後日、日本年金機構から通知されます)
- 年金額は免除区分に応じ減額されます。
- 保険料は10年前までさかのぼって追納できます(ただし、3年度目以前分を追納する場合は、当時の保険料に一定の加算額がつきます)。
継続申請
申請は毎年度必要ですが、翌年度以降も全額免除希望の方は、全額免除が承認された場合、翌年度以降も継続して審査を受けることができます。ただし、失業や天災などの理由で承認された方は翌年度も申請が必要です。
申請先
府中年金事務所、市役所保険年金課、平尾出張所、若葉台出張所
注釈:マイナポータルから免除申請の電子申請ができます。
申請手続きに必要なもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 基礎年金番号通知書または年金手帳
- 失業された方は、次の書類のいずれか(コピー可)
「雇用保険被保険者離職票」「雇用保険受給資格通知または雇用保険受給資格者証」「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書」 - 事業の廃止(廃業)または休止の届出を行っている方は、厚生労働省が実施する総合支援貸付金貸付の貸付決定通知書の写しおよびその申請時の添付書類の写し
その他詳細については、日本年金機構ホームページでご確認ください。
法定免除
生活保護(生活扶助)や1級・2級の障害年金を受けている間は、届出により保険料が全額免除されます。
対象者
生活保護(生活扶助)や1級・2級の障害年金を受けている方
承認期間
生活保護(生活扶助)や障害年金を受けている間
届出先
市役所保険年金課
申請手続きに必要なもの
本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)、基礎年金番号通知書または年金手帳
その他詳細については、日本年金機構ホームページでご確認ください。
問い合わせ先
保険年金課 電話 042-378-2111 内線 142、143
府中年金事務所
郵便番号 183-8505
住所 府中市府中町二丁目12番地の2
電話 042-361-1011
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このページに関するお問い合わせ
稲城市 市民部 保険年金課
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-377-4781
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