よくある質問(国民年金)
質問年金受給者が死亡した場合の手続きを教えてください。
回答
年金は死亡した月分まで受け取ることができます。年金を受け取っている方が死亡したとき、その方に支払われるべき年金が未支給として残っていれば、その方と生計を同じくしていた遺族からの請求によって、未支給年金としてご本人に代わって受け取ることができます。
必要なもの・相談窓口
お亡くなりになった方が加入していた年金や受け取っていた年金の種類、遺族の状況によって必要なものが異なります。
手続き内容、必要な書類等は年金事務所でご確認ください。
府中年金事務所 電話 042-361-1011(代表)
・注釈:自動音声案内が流れますので、1を押して次に2を押してください。
届出窓口
年金事務所または各共済組合
・注釈:障害基礎年金・遺族基礎年金・寡婦年金のみを受給していた方がお亡くなりになった場合は、市役所保険年金課への届出もできます。
・注釈:共済組合に加入していた方がお亡くなりになった場合は、各共済組合への届出が必要な場合があります。
問い合わせ先
保険年金課 電話 042-378-2111 内線 142、143
府中年金事務所
郵便番号 183-8505
住所 府中市府中町二丁目12番地の2
電話 042-361-1011
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このページに関するお問い合わせ
稲城市 市民部 保険年金課
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-377-4781
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