よくある質問(国民年金)

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ページID1001710  更新日 令和7年4月1日

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質問国民年金の納付猶予制度について教えてください。

回答

50歳未満の方で、所得が少なく国民年金保険料の納付が困難な場合は、申請して承認されると保険料の納付が猶予されます。

対象者

納付猶予制度は、50歳未満の方に限り利用でき、申請者・申請者の配偶者のそれぞれの前年所得が一定基準に該当していることが必要です。

承認期間

承認期間は、7月(または第1号被保険者該当月)から翌年6月までです。年度途中で50歳になる方は、50歳到達月の前月までとなります。審査結果は、後日、日本年金機構から通知されます。

老齢基礎年金との関係

老齢基礎年金を受け取るためには、原則として保険料の納付済期間等が10年以上必要ですが、納付猶予の承認を受けた期間は、この10年以上という老齢基礎年金の受給資格期間に含まれることとなります。ただし、老齢基礎年金の額の計算の対象となる期間には含まれません。
(注釈)満額の老齢基礎年金を受け取るためには、40年の保険料納付済期間が必要です。
このため、将来、満額の老齢基礎年金を受け取るために、納付猶予期間の保険料を10年前まで遡って納付(追納)することができる仕組みとなっています。(ただし、3年度目以前分を追納する場合は、当時の保険料に一定の加算額が加わります。)

障害基礎年金等との関係

障がいや死亡といった不慮の事態が生じた場合に、障害基礎年金や遺族基礎年金を請求するには、以下の納付要件のいずれかが求められますが、納付猶予制度の承認を受けている期間は、当該要件の対象期間になりますので、万が一のときにも安心です。

  1. 初診日、もしくは死亡日の前日において、初診日もしくは死亡日の月の前々月までの被保険者期間のうち保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が3分の2以上あること
  2. 初診日、もしくは死亡日が令和8年3月31日以前にある場合は、初診日もしくは死亡日の前日において、初診日もしくは死亡日の月の前々月までの直近1年間に保険料の滞納がないこと

継続申請

翌年度以降も申請を希望する方は、納付猶予が承認された場合、翌年度以降も継続して審査が受けられます。ただし、失業や災害などを理由として承認された方は、翌年度以降も申請が必要です。

申請先

府中年金事務所、市役所保険年金課、平尾出張所、若葉台出張所
注釈:マイナポータルから納付猶予申請の電子申請ができます。

申請手続きに必要なもの

 

1.本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

2.基礎年金番号通知書または年金手帳

3.失業された方は、次の書類のいずれか(コピー可)
「雇用保険被保険者離職票」「雇用保険受給資格通知または雇用保険受給資格者証」「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書」

4.事業の廃止(廃業)または休止の届出を行っている方は、厚生労働省が実施する総合支援貸付金貸付の貸付決定通知書の写しおよびその申請時の添付書類の写し

その他詳細については、日本年金機構ホームページでご確認ください。

問い合わせ先

保険年金課 電話 042-378-2111 内線 142、143
府中年金事務所
郵便番号 183-8505
住所 府中市府中町二丁目12番地の2
電話 042-361-1011

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このページに関するお問い合わせ

稲城市 市民部 保険年金課
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-377-4781
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