よくある質問(国民年金)

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ページID1001709  更新日 令和7年4月1日

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質問国民年金の学生納付特例制度について教えてください。

回答

学生(注釈1)で保険料の納付が困難な場合は、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」をご利用ください。

対象者

日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生については、本人の所得が一定以下(注釈2)の場合、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。なお、家族の方の所得の多寡は問いません。

  • (注釈1)学生とは、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校(注釈3)、一部の海外大学の日本分校に在学する方で、夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれますので、ほとんどの学生の方が対象となります。
  • (注釈2)前年の所得基準(申請者本人のみ)
    128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等
  • (注釈3)各種学校は、修業年限が1年以上で、都道府県知事の認可を受けている学校が対象となります。

承認期間

4月から翌年3月まで
今年度、学生納付特例制度を承認された方で、翌年度も同じ学校に在学する場合は、日本年金機構からハガキ形式の「学生納付特例申請書」が送付されます。必要事項を記入し、返送することで手続きができます。審査結果は、後日、日本年金機構から通知されます。

老齢基礎年金との関係

老齢基礎年金を受け取るためには、原則として保険料の納付済期間等が10年以上必要ですが、学生納付特例制度の承認を受けた期間は、この10年以上という老齢基礎年金の受給資格期間に含まれることとなります。ただし、老齢基礎年金の額の計算の対象となる期間には含まれません(注釈:満額の老齢基礎年金を受け取るためには、40年の保険料納付済期間が必要です)。
このため、将来、満額の老齢基礎年金を受け取るために学生納付特例期間の保険料を10年前まで遡って、納付(追納)することができる仕組みとなっています(ただし、3年度目以前の分を追納するときは、当時の保険料に一定の加算額がつきます)。

障害基礎年金等との関係

障がいや死亡といった不慮の事態が生じた場合に、障害基礎年金や遺族基礎年金を請求するには、以下の納付要件のいずれかが求められますが、学生納付特例の承認を受けている期間は、当該要件の対象期間になりますので、万が一のときにも安心です。

  1. 初診日、もしくは死亡日の前日において、初診日もしくは死亡日の月の前々月までの被保険者期間のうち保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が3分の2以上あること
  2. 初診日、もしくは死亡日が令和8年3月31日以前にある場合は、初診日もしくは死亡日の前日において、初診日もしくは死亡日の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと

申請先

府中年金事務所、市役所保険年金課、平尾出張所、若葉台出張所
(注釈)マイナポータルから学生納付特例申請の電子申請ができます。

申請に必要なもの

1.本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

2.基礎年金番号通知書または年金手帳

3.学生証または在学期間のわかる在学証明書

4.失業された方は、次の書類のいずれか(コピー可)
「雇用保険被保険者離職票」「雇用保険受給資格通知または雇用保険受給資格者証」「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書」

注意事項

学生納付特例の承認を受けた期間は、10年以内であれば保険料をさかのぼって納めること(追納)ができます。ただし、学生納付特例の承認を受けた期間の翌年度から数えて、3年度目以降に保険料を追納する場合は、当時の保険料に経過期間に応じた加算金が上乗せされます。

その他詳細については、日本年金機構ホームページでご確認ください。

日本年金機構では、20歳になられた方向けに国民年金制度の内容やメリット、保険料の納付方法や免除の手続きなどをわかりやすく動画でご案内しています。
動画は次のリンクをご覧ください。

問い合わせ先

保険年金課 電話 042-378-2111 内線 142、143
府中年金事務所
郵便番号 183-8505
住所 府中市府中町二丁目12番地の2
電話 042-361-1011

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このページに関するお問い合わせ

稲城市 市民部 保険年金課
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-377-4781
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