外国人住民の方にも住基ネットの運用が開始されました

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ページID1002594  更新日 令和6年12月16日

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「住民基本台帳の一部を改正する法律」(平成21年7月15日公布)により、住民票に記載されている外国人住民の方についても、日本人と同様に住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)の運用が平成25年7月8日から開始されました。

参考リンク:住民基本台帳ネットワークシステムとは

これに伴い、次の点が変更となります。

住民票に住民票コードが記載されます

  • 住基ネットの運用開始に伴い、外国人住民の方の住民票に住民票コードが記載されます(転出予定となっている場合を除く)。住民票コードは、全国を通じて重複しない唯一無二の、無作為の11桁の番号で、住基ネットにおいて全国共通の本人確認を行うにあたって不可欠なものです。
  • この住民票コードは、「住民票コード通知票」により通知いたします。この通知により必要となるお手続きはございませんが、本通知票は大切に保管してください。

その他受けられるサービスの例

  • 一部の行政機関で住民票の写しの提出が省略できるなど、手続きが簡略化されます。
  • 稲城市以外の市区町村でも、住民票の写しの交付を受けられます。(参考リンク:住民票の写しの広域交付
    注意:在留カード等の「公的な顔写真付き身分証明書」の提示が必要です。
  • 住民基本台帳カード(住基カード)の交付を受けている方は、転入届の特例が受けられます。(参考リンク:転入届の特例)
    注意:住基カードの発行・交付は、平成27年12月28日(月曜日)をもって終了しましたのでご注意ください。

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