特別永住者証明書交付に関する手続き

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ページID1002596  更新日 令和8年7月28日

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特定特別永住者証明書について

令和8年6月14日から、特別永住者証明書とマイナンバーカードを一体化した「特定特別永住者証明書」の発行が始まりました。

なお、マイナンバーカードとの一体化は任意のため、引き続き、特別永住者証明書とマイナンバーカードをそれぞれ持つことも可能です。

制度等の詳細については、出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。

特定特別永住者証明書画像
 特定特別永住者証明書
裏面画像
 裏面

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特別永住者証明書について

特別永住者証明書は、特別永住者の法的地位等を証明するものとして交付されるもので、氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、有効期間の満了日などの情報が記載されます。

令和8年6月14日から「特定特別永住者証明書」が導入され、特別永住者証明書についても新様式となり、券面記載事項が変わっています。

有効期間

令和8年6月13日までに発行された特別永住者証明書の有効期間

  • 16歳未満の方:16歳の誕生日の前日(令和5年11月1日以前に交付された場合は、16歳の誕生日)
  • 16歳以上の方:各種申請・届出後の7回目の誕生日まで

令和8年6月14日以降に発行された特別永住者証明書の有効期間

  • 18歳未満の方:交付から5回目の誕生日まで
  • 18歳以上の方:交付から10回目の誕生日まで

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有効期間の更新申請について

更新時期

特別永住者証明書に記載されている有効期間満了日の3ヶ月前から有効期間満了日までに申請してください。
ただし、有効期間満了日が16歳の誕生日とされている場合は、当該誕生日の6ヵ月前から申請可能です。

持参するもの

  • 特別永住者証明書又はみなし特別永住者証明書(旧外国人登録証明書)
  • 有効な旅券(所持する方のみ)
  • 写真1枚(タテ4cm×ヨコ3cm 6カ月以内に撮影したもの)

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みなし特別永住者証明書(旧外国人登録証明書)について

平成24年7月9日時点でお持ちの外国人登録証明書は、新制度施行後も当面の間は「特別永住者証明書」とみなされ引き続き使用することが出来ますが、下記に指定する時期までに特別永住者証明書への変更を行っていただくことになります。
手続内容につきましては「有効期間の更新申請について」をご覧下さい。

有効期限

  • 平成24年7月9日に16歳未満の方
    16歳の誕生日まで
  • 平成24年7月9日に16歳以上の方
    • 平成27年7月8日までに「次回確認(切替)申請期限」が到来する方
      平成27年7月8日まで
    • 平成27年7月9日以降に「次回確認(切替)申請期限」が到来する方
      次回確認(切替)申請期限の始期である誕生日まで

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紛失等による再交付申請について

紛失、盗難、滅失その他の事由により特別永住者証明書(みなし特別永住者証明書含む)の所持を失ったときは、その事実を知った日(日本国外でその事実を知った場合は、その後最初に入国した日)から14日以内に再交付の申請をしてください。

持参するもの

  • 有効な旅券(所持する方のみ)
  • 写真1枚(タテ4cm×ヨコ3cm 6カ月以内に撮影したもの) 注釈:1歳未満の方は不要
  • 紛失したことが明らかとなる公的資料(警察署長、消防所長が発給する遺失物届出証明書、盗難届出証明書、り災証明書など)
  • 身分を証する書類(運転免許証など)

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汚損等による再交付申請について

特別永住者証明書(著しく毀損又は汚損した場合については、みなし特別永住者証明書を含む。ただしICの記録が毀損した場合は、みなし特別永住者証明書を除く)が著しく毀損、もしくは汚損し、又は搭載されたICの記録が毀損した場合は、再交付を申請することができます。

持参するもの

  • 特別永住者証明書又はみなし特別永住者証明書(旧外国人登録証明書)
  • 有効な旅券(所持する方のみ)
  • 写真1枚(タテ4cm×ヨコ3cm 6カ月以内に撮影したもの) 注釈:1歳未満の方は不要

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交換希望による再交付申請について

毀損等の場合以外であって、特別永住者証明書(みなし特別永住者証明書を除く)の交換を希望するときも再交付申請をすることができます。その場合は、手数料1,900円がかかりますので、交付時に収入印紙(郵便局等で購入)をお持ちください。

注釈:特定特別永住者証明書の場合は、別途手数料がかかります。詳細は、市民課へお問い合わせ下さい。

持参するもの

  • 特別永住者証明書
  • 有効な旅券(所持する方のみ)
  • 写真1枚(タテ4cm×ヨコ3cm 6カ月以内に撮影したもの) 注釈:1歳未満の方は不要
  • 収入印紙(交付時にお持ち下さい)

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住居地以外の記載事項の変更について

「氏名」、「生年月日」、「性別」、「国籍・地域」に変更が生じた場合、14日以内に市役所1階市民課で特別永住者証明書の記載事項の変更申請を行ってください。
後日、法務大臣から当市を経由して、変更後の記載事項が表示された新たな特別永住者証明書を交付するとともに、現在お持ちの特別永住者証明書は当市を経由して法務省へ原則返納することとなります。

持参するもの

  • 特別永住者証明書又はみなし特別永住者証明書(旧外国人登録証明書)
  • 有効な旅券(所持する方のみ)
  • 変更が生じたことを証する資料
  • 写真1枚(タテ4cm×ヨコ3cm 6カ月以内に撮影したもの) 注釈:1歳未満の方は不要

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申請者

  • 16歳以上の方:本人
  • 16歳未満の方:16歳以上の同居の親族(父又は母、もしくは同居の親族)

その他代理や取り次ぎによる申請が可能な場合がありますので、詳細については市民課へお問い合わせ下さい。

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受付窓口・受付時間

稲城市役所1階市民課

平日開庁日の午前8時30分から午後5時

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このページは市民部 市民課が担当しています

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