通知カード
通知カードは、12桁の個人番号(マイナンバー)をお知らせするための紙製のカードです。
通知カードは、社会保障・税の手続きなどで、マイナンバーの提示を求められた際に、マイナンバーを証明する書類として使います。
- 注釈:マイナンバーを証明する書類として使えるのは、通知カードの記載事項(住所・氏名等)が住民票と一致している場合に限ります。
- 注釈:このカードは、氏名、住所、生年月日、性別の記載もありますが、顔写真は掲載されていないため、それだけでは、身分証明書にはなりません。
カードのデザインは以下のとおりです。

通知カードの制度が廃止されました(通知カードの記載事項変更や再交付ができなくなりました)
法改正により、通知カードの制度が廃止されたため、令和2年5月25日以降、通知カードの記載事項変更(住所・氏名等)や、再交付ができなくなりました。
なお、通知カードの制度が廃止となっても、通知カードの記載事項(住所・氏名等)が住民票と一致している場合は、マイナンバーを証明する書類として引き続き使用することができます。
また、通知カードの廃止後も、マイナンバーカードの申請は行うことができます。
通知カード廃止後のマイナンバー確認方法
- マイナンバー(個人番号)カード
取得方法等は、「マイナンバーカード(個人番号カード)について」のページをご参照ください。 - マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」
取得方法等は、「住民票」のページをご参照ください。 - 通知カード(通知カードの住所や氏名等の記載事項が住民票と一致しているものに限る)
初めてマイナンバーが付番される方への通知方法について(海外在住されていた方や出生された方等)
初めてマイナンバーが付番される方には、「個人番号通知書」によりマイナンバーをお知らせします。
詳細は、「個人番号通知書」をご参照ください。
注釈:この通知書は、マイナンバーを通知するもので、マイナンバーの確認書類や身元確認書類としては利用できません。
また、再交付もできません。
マイナンバーを証明する書類が必要な方は、マイナンバーカードやマイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」を取得してください。
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稲城市 市民部 市民課
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