新築届について(住居表示)
令和8年10月3日から坂浜1丁目・2丁目において住居表示の制度が開始となりました。
令和8年10月3日以降に住居表示実施区域内で建物の新築・建て替え等を行う場合は、新築届の提出が必要となります。
新築届が提出された後は、現地調査等が実施された上で住居番号が決定します。
この住居番号を元に届出場所の住民票上の住所や事業所等の所在地が決定します。
注意事項:建て替えの場合も届出書の提出が必要です。出入口の位置が以前と変更になっている場合は住居番号が変更となり、住民登録上の住所も変更になる可能性があります。
届出できる人
建物の所有者、管理者、建築業者等
届出期間
建築開始から建築完了まで
注意:建築開始された際には速やかに提出をお願いします。提出が遅れた場合、転入や転居等の手続きができません。
必要書類
以下の書類をすべて提出してください(提出書類は還付しません)。
| 提出が必要な書類 | 注意事項 |
|---|---|
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1.新築届 |
1棟につき1枚提出が必要となります |
| 2.案内図 |
Googleマップや住宅地図等のコピーなどに建築場所を図示してください |
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3.配置図 (敷地に対する建物の位置が分かる図面) |
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4.建物1階の平面図 (主たる出入口が確認できる図面) |
主たる入口に赤字で矢印を記入してください |
| 5.【共同住宅のみ】各階の部屋番号を記載した平面図 |
届出場所
申請場所:稲城市役所市民課市民窓口係
届出後について
- 新築届の提出後、担当者が現地調査等を行い住居番号が決定します。
- 住居番号が決定いたしましたら「住居番号設定通知書」と「住居番号表示板(プレート)」を送付いたします。
- プレートは門や玄関など見やすい場所に取り付けてください。
- 引っ越しをした場合は、その住居番号を元に転入・転居等の手続きを行ってください。
- 事業所等の場合は、法務局にて登記の申請が必要です。
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