消費税の軽減税率制度(事業者の方へ日野税務署からのお知らせ)

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ページID1002728  更新日 令和6年12月16日

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消費税の軽減税率制度は、平成31年10月1日からの消費税率の10%への引き上げと同時に実施されます。
軽減対象品目の取り扱いがある消費税の課税事業者の方だけでなく、例えば、会議費や交際費として飲食料品等を購入する事業所の方や、消費税の免税事業者の方も、取扱商品の適用税率の確認や適用税率ごとの区分経理など、制度の実施に向けた準備が必要になります。
詳細は日野税務署(電話042-585-5661)にお問い合わせください。

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〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-370-7055
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