マイナンバーの独自利用事務
マイナンバーを利用できる事務は、法定事務と独自利用事務に分けられます。
法定事務とは、マイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号))において、マイナンバーを利用できるものとして指定された事務を指します。
独自利用事務とは、マイナンバー法第9条第2項の規定に基づく条例(稲城市では「稲城市個人番号及び特定個人情報の利用に関する条例」(平成27年稲城市条例第21号))において、マイナンバーを利用できるものとした事務を指します。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める条件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを利用して他の地方公共団体との情報連携をすることができます(マイナンバー法第19条第8号)。
情報連携を行う独自利用事務
稲城市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものは次のとおりです。なお、これらの事務についてはマイナンバー法第19条第8号及びこれに基づく個人情報保護委員会規則の規定に基づく届出を行い、個人情報保護委員会の承認を受けています。
届出番号 | 独自利用事務の名称 |
---|---|
1 | 東京都重度心身障害者手当条例(昭和48年東京都条例第68号)による重度心身障害者手当の支給に関する事務 |
2 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年東京都規則第12号)による精神通院医療費の助成に関する事務 |
3・10 | 稲城市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(平成元年稲城市条例第24号)によるひとり親家庭等の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
4・14 | 稲城市乳幼児の医療費の助成に関する条例(平成5年稲城市条例第18号)による乳幼児の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
5・12 | 稲城市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例(平成19年稲城市条例第5号)による義務教育就学児の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
6 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの |
7 | 稲城市心身障害者福祉手当に関する条例(昭和49年稲城市条例第33号)による心身障害者福祉手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
8 | 稲城市児童育成手当条例(昭和46年稲城市条例第25号)による児童育成手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの(育成手当) |
9 | 稲城市児童育成手当条例による児童育成手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの(障害手当) |
11・13 | 稲城市高校生等の医療費の助成に関する条例(令和4年稲城市条例第12号)による高校生等の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
独自利用事務の情報連携に係る届出書の公表
稲城市において情報連携を行う独自利用事務の届出書は、以下のマイナンバー独自利用事務システムで公表します。
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