個人情報の保護・開示等

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ページID1009229  更新日 令和7年2月7日

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個人情報保護法の改正について(令和5年4月施行)

市では平成15年に「稲城市個人情報保護条例」(旧条例)を制定し、個人情報の取扱いに関する基本的なルールを定め、皆さまの個人情報の適切な収集、保管、利用等に努めるとともに、どなたでも、市に対して自己の個人情報の開示等を請求することができる制度(開示請求制度)を運営してきました。
このたび、国の法改正に伴い、個人情報保護に係る国内のルールは「個人情報の保護に関する法律」(個人情報保護法)に統合され、全体の所管は国の機関である個人情報保護委員会に一元化されることとなりました。
これにより、令和5年4月からは、次の図のとおり、市においても国の個人情報保護法が直接適用されています。

稲城市の個人情報の取扱い 令和5年3月31日まで 対象:稲城市(地方公共団体)、根拠法:稲城市個人情報保護条例、所管:稲城市 令和5年4月1日から 対象:稲城市(地方公共団体)、根拠法:個人情報保護法・稲城市個人情報保護法施行条例、所管:個人情報保護委員会(国)

今回の法改正を受け、市では、旧条例を廃止するとともに、個人情報保護の水準や市民サービスの低下を招くことがないよう、新たに「稲城市個人情報保護法施行条例」を制定しています。
国の個人情報保護法と新たな市の条例によるルールは、これまでの旧条例によるルールと大きな差異はないことから、市の個人情報の取扱いが変わるものではなく、市民や事業者が市役所で行う手続に影響はありません。また、開示請求制度も存続します。
市では、今後もこれまで通り皆さまの個人情報を適正に取り扱い、個人の権利利益を保護するとともに、市政の適正かつ円滑な運営を図ってまいります。

自己情報の開示請求制度

どなたでも、ご自分の個人情報(職員が職務上作成又は取得した個人情報で、組織的に利用するものとして市が保有しているもの)について、開示を請求することができます。

請求方法

  1. 保有個人情報開示請求書に必要事項を記入し、文書法制課文書法制係に提出してください。請求書は市役所5階文書法制課文書法制係にもご用意しています。
  2. 請求の際は、本人確認書類をご提示いただく必要があります。なお、マイナンバーを含む個人情報の開示を請求される場合には、マイナンバーを請求書にご記入の上、マイナンバーの確認書類もご提示いただきます。
  3. 請求の際は、自己の個人情報が記載されている行政文書をできる限り特定していただく必要があります。ご不明な場合は、文書法制課文書法制係まで事前にご相談ください。
  4. ご本人様に代わり、法定代理人又は委任状による任意代理人による請求もできます。なお、任意代理人による請求の場合は、郵送等によりご本人様の意思確認を行います。
  5. ご本人様の大切な情報をお守りするため、電話、口頭等による請求はできませんのでご了承ください。

本人確認書類

本人確認書類の種類により、次のとおり1枚の提示で足りるもの(区分ア)と2枚の提示が必要なもの(区分イ)に分かれます。

区分 書類の種類

  • 官公署が発行した顔写真の貼付された書類(1点確認)
    マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に発行されたもの)、旅券(パスポート)、住民基本台帳カード(Bカード・顔写真付き)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、官公署等の職員の身分証明書、又はこれらと同等の書類

  • ア以外の本人であることを証する書類(2点確認)
    介護保険被保険者証、各種年金証書(手帳又は基礎年金番号通知書)、住民基本台帳カード(Aカード・顔写真なし)、生活保護受給者証、又はこれらと同等の書類

注釈:有効期限のある本人確認書類は、有効期限内のものに限ります。

マイナンバー(個人番号)確認書類

  • マイナンバーカード(個人番号カード)
  • マイナンバー(個人番号)の記載された住民票の写し又は住民票記載事項証明書

受付日時

開庁日の午前8時30分から午後5時まで

開示

個人情報保護法に基づき、次の情報などを除き、開示します。

  1. 本人の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
  2. 本人以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの、又は特定の個人を識別することはできないが、開示することにより個人の権利利益を害するおそれがあるもの
  3. 法人その他の団体に関する情報で、開示することによりその団体の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
  4. 開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認めることにつき相当の理由がある情報
  5. 市の機関などの内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、特定の者に不当に利益を与え又は不利益を及ぼすおそれなどがあるもの
  6. 市の機関などが行う事務などに関する情報であって、開示することにより適正な事務などの遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
  7. 第三者が、開示しないことを条件に任意に提供した情報

開示決定の期限

市では、条例により、個人情報保護法の定める決定期限よりも短く、請求日の翌日から14日以内に開示の決定をすることとしています。
ただし、個人情報保護法の規定に基づき、対象となる保有個人情報の量が大量であるなどの場合は、30日以内に限り延長する場合などがあります。

開示の方法

開示の用意ができましたら、職員から請求者へご連絡します。市役所5階情報公開コーナーにて、閲覧又は写しの交付をお受けください。なお、写しの交付は郵送でも可能です(原則として、「簡易書留」又は「簡易書留+本人限定受取」により郵送します。)。

費用

手数料は無料ですが、写しの交付や郵送をご希望される場合は、コピー代や送料の実費を納付書によりお支払いいただきます。
郵送の場合は、開示決定の通知書と一緒に納付書を郵送し、そのお支払いが確認できた後に、写しを郵送します。

保有個人情報の訂正及び利用停止の請求

訂正請求

個人情報の開示決定に基づいて開示を受けた自己の個人情報が事実でないと思われるときは、訂正を請求できます。

利用停止請求

個人情報の開示決定に基づいて開示を受けた自己の個人情報が適法に取得されたものでない等を理由として、利用の停止、消去及び提供の停止を請求できます。

救済の制度等

請求した行政情報が開示できないと決定されたとき、その決定に不服がある場合は、審査請求をすることができます。
審査請求がなされたときは、第三者機関である稲城市情報公開・個人情報保護審査会が審理し、実施機関がその結果にのっとり裁決します。

個人情報の保護に関する市の取組み

実施機関の取組み

市の実施機関(市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長及び稲城市病院事業管理者)は、個人情報の保護に対する取組みとして、個人情報保護法に基づき、個人情報の適正な収集、保有の制限、利用目的の明示、正確性の確保、安全管理の措置、利用・提供の制限などを実施しています。

個人情報保護運営審議会

市では、個人情報保護制度の適正な運営を図るため、稲城市個人情報保護運営審議会を設置し、個人情報の取扱いに関して運用上のルールやマニュアルを定めようとする場合など、専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、審議会に諮問することとしています。

個人情報ファイル簿

個人情報保護法に基づき、個人情報の保有状況に関する事項を記録した「個人情報ファイル簿」を公表します。「個人情報ファイル簿」は、市が保有する個人情報ファイル(個人情報を検索できるようにデータベース化したもの)について、その存在及び概要を明らかにし、本人が自己の個人情報の利用実態をより的確に認識できるようにすることを目的に整備した帳簿です。

企画部

企画政策課

総務部

総務契約課

市民部

市民課
保険年金課
課税課
収納課

産業文化スポーツ部

スポーツ推進課

福祉部

生活福祉課
高齢福祉課
障害福祉課
健康課

子ども福祉部

児童青少年課
子育て支援課
おやこ包括支援センター課

都市建設部

管理課

都市環境整備部

緑と環境課
下水道課

会計課

消防本部

警防課
予防課

教育部

教育総務課
学務課
指導課
生涯学習課
図書館課

選挙管理員会事務局

市立病院事務部

医事課

罰則

市の職員、市から個人情報を取り扱う事務を受託した者、指定管理者が管理する公の施設の管理の業務に従事している者などが、個人情報の不正な提供等を行った場合は、個人情報保護法の規定により、罰則を受けます。

個人情報取扱事業者の義務

個人情報を取り扱う事業者(自治会などの非営利組織を含む。)には、個人情報保護法が適用されます。個人情報の取扱いについて、利用目的を特定してその範囲で利用すること、漏えい等が生じないように安全に管理すること、第三者に提供する場合はあらかじめ本人から同意を得ること、本人から開示請求があった場合はこれに対応すること、などの義務が生じます。
個人情報保護は、「個人の権利利益の保護」と「個人情報の有用性」のバランスを図るものです。よって、法令を正しく理解し、個人情報を適切に管理しつつ、上手に活用することが大切となります。
参考に、 政府広報オンライン、 個人情報保護委員会のホームページ、 東京都のホームページをご覧ください。

国の行政機関などの情報公開等の総合案内

国の情報公開制度・個人情報保護制度の仕組みについては、総務省の情報公開・個人情報保護総合案内所でご案内しています。

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稲城市 総務部 文書法制課
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