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介護保険のサービスを利用するときの費用負担はどれくらいですか。

更新日:2019年5月1日

介護保険のサービスを利用する際は、被保険者(サービス利用者)が費用の一部を支払い、残りを保険者(市区町村)が負担します。この時、被保険者が実際にかかった費用に対してどの程度負担すればよいかを示したものが「負担割合」です。

介護サービスの自己負担割合

65歳以上の負担割合は、前年の収入状況に応じて1割・2割・3割の3段階になります。

所得区分 自己負担割合
右の(1)(2)両方を満たす方

(1)65歳以上で本人の合計所得金額が220万円以上
(2)本人を含めた合一世帯の65歳以上の方の年金収入+「その他の合計所得金額」

  • 1人の場合340万円以上
  • 2人以上の場合、合わせて463万円以上
3割
右の(1)(2)の両方を満たす方で、3割負担とならない方

(1)65歳以上で本人の合計所得金額が160万円以上
(2)本人を含めた合一世帯の65歳以上の方の年金収入+「その他の合計所得金額」

  • 1人の場合280万円以上
  • 2人以上の場合、合わせて346万円以上
2割
2割負担、3割負担の対象とならない方 1割
  • 合計所得金額とは、収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります)を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。なお、土地建物等の譲渡などの長期(短期)譲渡所得に係る特別控除がある場合は、合計所得金額から特別控除額を控除した額を用います。
  • 年金収入には非課税年金(障害年金・遺族年金)は含まれません。
  • その他の合計所得金額とは、合計所得金額から、年金収入に係る雑所得を除いた金額です。
  • 介護保険料の滞納により給付制限を受けている方も所得に応じた割合で判定されますが、この割合にかかわらず、制限期間中は被保険者証に記載された負担割合が優先されます。給付制限の期間が終了した場合は、所得に応じた負担割合になります。

負担割合証の交付について

要介護・要支援認定を受けている方全員に、介護保険負担割合証が交付されます。
介護保険負担割合証は、介護保険サービスを利用したときの「負担割合」が記載された証明書です。

負担割合は前年の所得に応じて決まるため、毎年6月下旬から7月頃に要介護・要支援の認定を受けている方に交付されます。
割合証が届きましたら、介護保険被保険者証と一緒に大切に保管してください。

注釈1:新たに要介護・要支援認定を受けた方には、認定結果通知送付時に交付されます。
注釈2:要介護・要支援認定のない方には交付されません。

負担割合証の適用期間と交付時期

適用期間:毎年8月1日から翌年7月31日まで

交付時期:毎年6月下旬から7月頃

サービスを利用するときは必ず提出しましょう

負担割合証は介護保険被保険者証と一緒に保管し、介護サービス等を利用するときは、必ず2枚一緒にサービス事業者や施設に提出してください。
負担割合証を忘れると、本来の負担割合で介護サービスを受けられない場合があります。

負担割合は変わる場合があります

住民税の所得更正による場合

修正申告等により本人または世帯の方(65歳以上)の所得が変更され負担割合が変わる場合には、負担割合証の適用期間が始まった直近の8月まで(新規認定の方は認定開始日まで)さかのぼって変更されます。

世帯の方の転出入などによる場合

世帯の方(65歳以上)の転出入や死亡により負担割合が変わる場合は、該当月の翌月初日(該当日が1日の場合はその月)から変更されます。

65歳になった場合

64歳までは一律1割負担です。
65歳に到達し負担割合が変更になる場合は、誕生月の翌月初日(誕生日が1日の場合はその月)から変更されます。(割合証に負担割合と適用期間が併記されています。)

このページについてのお問い合わせ

稲城市 福祉部 高齢福祉課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

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