要介護・要支援認定の申請からサービス利用までの流れを教えてください。
更新日:2023年2月17日
(1)介護保険要介護・要支援申請をする
- 稲城市役所の介護認定係(2階4番窓口)にて申請する。
- 郵送で申請をする(稲城市役所介護認定係宛て)。
- 地域包括支援センターや居宅介護支援事業所等に申請の代行を依頼する。
(2)認定調査(訪問調査)を受ける
調査員が自宅や入院先、入所先へ訪問し、全国共通の調査票をもとに、ご本人の心身の状況などを調査します。
(3)申請のときに指定した医療機関へ「主治医意見書作成のための質問票」を提出する。
主治医意見書の作成は、市から医療機関へ直接依頼します。質問票が医療機関へ提出されないと、医師が主治医意見書を作成できない場合があります。
注釈:(2)と(3)は順不同
(4)一次判定
訪問調査の結果に基づき、コンピューターにて判定が行われます。
(5)二次判定
介護認定審査会において、一次判定結果、認定調査の内容、主治医意見書を踏まえ、どのくらいの介護が必要か審査・判定を行います。
(6)認定結果の通知
申請から30日程度で認定結果通知書と介護保険被保険者証が届きます。非該当(自立)と認定される場合もあります。
(7)ケアプランの作成
非該当(自立)の方
基本チェックリストに回答し、生活機能の低下が見られる方は、地域包括支援センターと相談の上、状況に応じて利用するサービスを決めます。
要支援1・2の方
介護予防サービス計画(ケアプラン)の作成 ・本人、家族、地域包括支援センターで検討を行い、利用するサービスを決めます。
要介護1から要介護5の方
地域密着型サービスを含む在宅サービス ・居宅介護支援事業所と契約して、ケアプランの作成を依頼します。
- ケアマネジャーが本人、家族、サービス提供事業者と検討を重ね、ケアプランを作成します。施設サービス・希望する介護保険施設を選び、直接契約します。
- 施設のケアマネジャーが本人に適したケアプランを作成します。
(8)サービス利用の開始
このページについてのお問い合わせ
稲城市 福祉部 高齢福祉課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781