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要介護・要支援認定の有効期間がどのように決まるか教えてください。

更新日:2023年6月21日

要介護・要支援認定の有効期限は、原則として下表のように定められていますが、介護認定審査会では全ての申請に対し、適切な有効期間の検討をします。
お一人おひとりの状況により有効期間が決められますので、一律に同じ期間が設定されるわけではありません。

申請区分 原則の認定有効期間 設定可能な認定有効期間の範囲
新規申請 6か月 3から12か月
区分変更申請 6か月 3から12か月
更新申請 12か月 3から48か月

認定有効期間を原則より短期間に定めるのは、原則の有効期間が満了する前に現在の要介護状態区分が変化すると考えられる場合で、以下の状況が該当します。

  • 審査対象者の身体上または精神上の障害の程度が6か月以内において変動しやすい状態にあると考えられる場合(状態の維持・改善可能性の審査判定で「疾病や外傷等により、心身の状態が安定していない状態」とし、要介護1と判定したものを含む)
  • 施設から在宅、在宅から施設に変わる等、おかれている環境が大きく変化する場合等、審査判定の状況が変化しうる可能性があると考えられる場合
  • その他、介護認定審査会が特に必要と認める場合

このページについてのお問い合わせ

稲城市 福祉部 高齢福祉課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

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