よくある質問(市民税・都民税)

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ページID1001660  更新日 令和6年1216

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質問同じ時期に2通目の納税通知書(過年度分)が届いた。

回答

過年度分と記載のある納税通知書は前年度以前の税額に未徴収税額もしくは変更があった場合に発行されます。住民税の給与天引きは、6月から翌年5月のサイクルで1年分を納付していただいております。例えば、3月に退職した方は、前年度課税分4月、5月分が給与天引きできませんので、退職時に残額を清算できなかった場合は、過年度分(前年度課税未徴収分となった4月、5月分)として納税通知書が、現年課税分と別に送付されます。

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