よくある質問(市民税・都民税)

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ページID1001656  更新日 令和7年12月9日

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質問他市に引っ越した場合、市民税・都民税はどうなりますか。

回答

市民税・都民税(住民税)は、1月1日を基準として、その時点の住所地において課税されます。

例として、N年1月2日以降に稲城市外へ引っ越した場合、N年度の市民税・都民税は、稲城市へ納めていただくことになります。

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〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
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