都市計画法第53条による許可

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ページID1009010  更新日 令和7年4月8日

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都市計画施設・事業前の市街地開発事業(坂浜平尾土地区画整理事業)の区域内における建築行為にあたっては、建築確認申請前に市長の許可が必要です。
ただし、上平尾土地区画整理事業・小田良土地区画整理事業地内は事業が完了しているため申請不要です。
坂浜平尾地区の概要は下記リンク先よりご確認ください。

都市計画法第54条に定める許可の基準

  1. 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。
  2. 主要構造物が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。

ただし、未着手の都市計画道路・公園・緑地については、3階建て等の許可基準の緩和があります。
詳しくは下記をご覧ください。

申請書類

令和3年1月1日より申請書・委任状の押印は不要となりました。

申請書に下記を添付し、正副2部の提出をお願いします。事務処理期間は概ね1週間です。

  1. 建築確認申請書(第2面から第5面)
  2. 案内図(縮尺2,500分の1以上)
  3. 配置図(縮尺500分の1以上)
  4. 求積図(敷地・建築物)
  5. 各階平面図(縮尺200分の1以上)
  6. 立面図(2面以上・縮尺200分の1以上)
  7. 断面図(2面以上・縮尺200分の1以上)

必要な場合は委任状を添付してください。様式は任意です。

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このページに関するお問い合わせ

稲城市 都市建設部 まちづくり計画課
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-378-9719
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