生産緑地地区
生産緑地地区とは、市街化区域の農地等を計画的かつ永続的に保全し、良好な住環境の形成に資するための都市計画上の制度です。稲城市では、430地区、約93.31ヘクタールの生産緑地地区を指定しています。(令和7年1月1日稲城市告示第1号)
生産緑地地区に指定されると、税制上の優遇措置(固定資産税・相続税)を受けることができますが、30年間農地としての適正な管理、保全が義務付けられ、建築物の建築や宅地の造成等の行為が制限されます。
生産緑地地区の制度をよくご理解いただくとともに、ご家族とご相談の上、指定の申出を行ってください。
証明書の発行
「生産緑地地区であることの証明書」「納税猶予の特例適用の農地等該当証明書」の発行については、都市計画証明のページをご覧ください。
生産緑地地区の指定内容に関する変更届
生産緑地地区の指定内容について、地番・地積や所有者の変更が生じたとき、届出をお願いします。
買取申出後の変更については、届出不要です。
1.生産緑地地区の指定基準(生産緑地法第3条)
平成29年6月に生産緑地法が改正され、生産緑地地区の面積の下限について、現行の500平方メートル以上から、市町村が条例を定めることにより300平方メートル以上まで引き下げられることとなりました。
2.生産緑地地区の指定申請(生産緑地法第3条)
令和7年度指定(令和8年1月1日告示予定)の受付は、終了しました。
稲城市では、生産緑地地区の指定申請の受付を毎年1月に行っています。
次回、令和8年度指定(令和9年1月1日告示予定)の受付は、令和8年1月中に行う予定です。
生産緑地地区の指定には、一団で300平方メートル以上の面積が必要等の要件がありますので、まちづくり計画課へ事前相談をお願いします。
指定申請書は、まちづくり計画課の窓口で配布しています。
また、過去に生産緑地地区を解除した農地等についても再指定ができる場合もありますので、まちづくり計画課へご相談ください。
3.生産緑地地区の管理(生産緑地法第7条)
生産緑地地区について、使用または収益をする権利を有する者は、当該生産緑地を農地等として管理しなければなりません。
また、土地所有者と異なる方が主たる従事者とすることも出来ます。
稲城市では、「援農ボランティア制度」や農地の賃借による「農地と担い手マッチング支援事業」といった制度もございますので、ご相談ください。
4.生産緑地地区内における行為の制限(生産緑地法第8条)
生産緑地地区において、建築(90平方メートル以上)や造成等を行う場合、市の許可が必要です。
また、許可にあたっては、農業を営むために必要となるものの設置、または管理に係る行為で住環境の悪化をもたらすおそれがないものに限ります。例)温室、農機具置き場、選果場等
許可申請を行う際は、事前にまちづくり計画課へご相談ください。
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稲城市生産緑地地区における行為の制限に関する要綱 (PDF 101.9KB)
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生産緑地法第8条許可申請書 (Word 33.5KB)
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添付計画書(建築物) (Word 44.5KB)
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添付計画書(工作物) (Word 39.5KB)
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添付計画書(造成) (Word 31.0KB)
5.生産緑地地区の買取申出(生産緑地法第10条)
生産緑地地区の所有者は、下記の事由に該当する場合、市に買取申出(生産緑地地区の解除手続き)を行うことができます。
- 生産緑地地区に指定されてから30年経過したとき
- 主たる従事者が死亡したとき
- 主たる従事者が故障し、耕作が困難なとき(診断書で判断します。必要に応じて本人と面談します。)
買取申出を行う際は、事前にまちづくり計画課へご相談ください。
特定生産緑地制度
特定生産緑地の指定に関して
特定生産緑地制度とは、指定後30年を経過した生産緑地地区について、10年ごとに指定期限を延長できる制度です。指定後30年を経過した生産緑地地区は、特定生産緑地の指定を受けなければ、相続税納税猶予制度を次の相続時に適用できません。また、5年後には固定資産税・都市計画税が宅地並みの課税になる場合があります。
平成4年、平成5年に指定した生産緑地について
特定生産緑地の指定申請をされ、認められた農地に関しましては、令和4年1月1日、令和4年10月1日、令和5年1月1日と3回に分けて特定生産緑地の指定を行いました。
平成9年、平成10年に指定した生産緑地について
特定生産緑地の意向確認(1回目)及び指定申請書を令和6年12月に該当の方へ郵送しました。
ご家族とご相談の上、指定申請を行ってください。
申請受付は下記日程で行います。
申請受付(1回目)
3月31日をもって受付は終了しました。
申請受付(2回目)
令和7年夏頃を予定しています。
じっくり考えたい方、1回目の受付で回答がいただけなかった方に対しまして、夏頃受付を行いますので、慌てずにご家族で慎重にご検討いただければと思います。
指定後30年を経過した生産緑地(特定生産緑地には指定していない)
いつでも買取申出(生産緑地地区の解除手続き)を行うことができます。
生産緑地は指定後30年経過しても、自動的に生産緑地が解除されるわけではありませんので、ご注意ください。
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このページに関するお問い合わせ
稲城市 都市建設部 まちづくり計画課
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-378-9719
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