建物移転
移転の考え方
土地区画整理事業は、道路網を変更したり、新しい宅地を整備したりする面整備事業です。基本的に建物は移転先(換地)に移転していただくことになります。


建物などの移転の流れ(一般的な協議移転の例)
1 移転計画
施行者(市)が地区内の整備計画を立て、移転する建物などの移転順位、移転工法などを決定します。
2 移転協議
権利者の皆さんへ移転時期や移転工法などをお知らせします。
3 建物などの調査
所有する建物、工作物などの確認のため、住宅などの内・外を調査します。
4 調査内容の確認
調査が完了すると「調査図面」などで、内容の確認をしていただきます。
5 申告書の提出
調査内容を確認のうえ、所有物件について申告書を提出していただきます。
6 建物の評価
建物などの調査とは別に「建物評価委員」が建物の評価のために伺います。
7 補償算定
調査内容などから『土地区画整理事業損失補償基準』に基づいて補償費を算定します。
8 補償協議・移転
算定が終わると「補償金の提示」、協議をします。
協議が整いますと補償契約(承諾書)を締結し、その後移転していただきます。
9 補償金のお支払い
移転完了後、補償金を支払います。
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このページに関するお問い合わせ
稲城市 都市環境整備部 区画整理課
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-378-9719
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