調整会

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ページID1013442  更新日 令和8年4月1日

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調整会とは?

稲城市まちづくり条例第33条により定められ、特定事業に関し、事業者と近隣住民の意見等を整理し、又は調整することを目的とした会議です。

調整会を開催するには?

近隣住民等だけでなく、事業者の方からも調整会の開催請求が行えます。

注意:調整会の開催請求可能期間は、特定事業構想に関する見解書の市ウェブサイト公表から2週間以内です。

市へ開催請求が行われたのち、まちづくり委員会に調整会の開催を要請します。

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このページは都市建設部 まちづくり計画課が担当しています

〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-378-9719
稲城市 都市建設部 まちづくり計画課へのお問い合わせ

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