調整会
調整会とは?
稲城市まちづくり条例第33条により定められ、特定事業に関し、事業者と近隣住民の意見等を整理し、又は調整することを目的とした会議です。
調整会を開催するには?
近隣住民等だけでなく、事業者の方からも調整会の開催請求が行えます。
注意:調整会の開催請求可能期間は、特定事業構想に関する見解書の市ウェブサイト公表から2週間以内です。
市へ開催請求が行われたのち、まちづくり委員会に調整会の開催を要請します。
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