現在、事業中の開発事業について(特定事業)

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稲城市では、まちづくり条例にて近隣住民等に以下特定事業を周知し、特定事業者に対して意見等を述べる機会を付与するため制度を設けました。

特定事業の対象となる事業

・都市計画法第39条第1項の開発事業のうち、事業面積が3000平方メートル以上の事業

・葬祭場

・遺体安置場

・エンバーミング施設

・ペット火葬場又はペット霊園

・ドッグラン施設

・ペットの繁殖施設又は飼育施設(床面積の合計が15平方メートルを超えるもの)

・興行場等(映画館、ライブハウス)

・パチンコ店等

手続の流れ

特定事業の流れになります。

届出書に関しては、下記リンクよりダウンロードしてください。

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