アダプト制度とは

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ページID1013458  更新日 令和8年1月9日

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写真:アダプト制度による活動の様子

市が管理する道路・水路・公園・緑地などの公共施設を、市民の皆さんが義務的活動ではなく自らの活動と責任で、市と協働で管理する制度として、平成14年8月アダプト制度(稲城市公共施設アダプト制度)がスタートしました。
アダプト制度による緑化(花苗の植え付けなど)・美化(除草など)・清掃活動などを通じて、公共施設への愛護心、地域環境の向上、地域コミュニティーの形成が図れると考えています。
従来、公共施設は行政が管理するというシステムでしたが、市民の皆さんが主体となった管理を行うことにより、地域の特性にあった管理や公共施設の有効活用などが可能になります。

アダプト制度でできること

1.公共施設の緑化、美化及び清掃に関すること。

2.公共施設に対する保全の意識の啓発に関すること。

3.公共施設の機能に関する改善の提案及び実施に関すること。

4.公共施設の破損等の連絡に関すること。

5.前各号に掲げるもののほか、公共施設の管理に関すること。

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道路・水路・公園・緑地の協働管理者になれる方

1.市内に在住、在勤又は在学する小学生以上の者若しくはこれらの者から構成される団体であること。

2.団体等にあっては、次のいずれかに該当すること。ただし、当該団体等の主たる構成員が小学生又は中学生であるときは、その代表者が保護者又は教育関係者であること。

 ア 代表者が成人であり、かつ、市内に住所を有すること。

 イ 代表者が成人であり、かつ、市内に事務所を有する企業に勤務していること。

3.1年以上の期間継続して緑化、美化、清掃等を行うことができる団体等であること。

4.公共の利益を害し、又は害するおそれのある団体、営利を目的とする団体、宗教活動を目的とする団体、政治活動を目的とする団体等でないこと。

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公施設の利用等

協働管理者は、その管理する公共施設について、市長の許可を得た上で、花壇を設置及び管理し、若しくは花又は間伐材を取得又は利用することができます。

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市の支援

市は、協働管理者に対し、予算の範囲内で次に掲げる支援を行うことができます。

1.緑化、美化又は清掃を行うに当たり必要な資材の支給又は貸与

2.腕章の貸与

3.協働管理者の名称を記載した看板の掲示(一の公共施設につき、原則として1か所とする)

4.傷害保険の加入

5.研修会の開催

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アダプト制度要綱

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申し込み

1.市役所緑と環境課に問い合わせ、相談をする。

2.アダプト制度申し込み様式に必要事項を記入のうえ、市役所緑と環境課または管理課窓口で申し込み、活動計画など申請内容について審査を受ける。

3.審査の結果、申請者と市とが協議し合意した場合、団体などと市長との間で合意書を取り交わす。

4.アダプト制度で活動開始

注意:活動開始後は活動報告書を市へ提出してください。

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活動報告書

活動開始後は毎年5月末までに1年間の活動状況を活動報告書に記載し、市へ提出してください。
活動報告書は、アダプト制度関連様式を参照してください。

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変更がある場合

活動場所・参加者・内容などに変更が生じる場合は、変更届出書を市へ提出してください。提出後、市との協議のうえ、合意内容を変更できます。
変更届出書は、アダプト制度関連様式を参照してください。

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活動をやめる場合

活動をやめる場合は、解除申出書を市へ提出してください。提出後、市との合意を解除できます。
解除申出書は、アダプト制度関連様式を参照してください。
注意:合意を解除する場合は、管理している所を現状に回復してください。

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アダプト登録団体

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お問い合わせ

活動場所により問い合わせ先が異なりますので、ご注意ください。

公園・緑地について
緑と環境課 緑と公園係

道路・水路について
管理課 維持補修係

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このページに関するお問い合わせ

稲城市 都市環境整備部 緑と環境課
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-378-9719
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