令和2年4月1日から喫煙のルールが変わります
改正健康増進法・東京都受動喫煙防止条例が全面施行され、すべての施設において、「原則禁煙」となります。
決められた場所以外では喫煙はできません。喫煙できる場所に20歳未満の方は立ち入ることはできません。
改正健康増進法と東京都受動喫煙防止条例について
改正健康増進法について
国は、望まない受動喫煙の防止を図るため、特に健康影響が大きい子ども、患者の皆さんに配慮し、多くの方が利用する施設の区分に応じ、施設の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、管理者の方が講ずべき措置等について定めています。
東京都受動喫煙防止条例について
東京都は、受動喫煙を防ぎにくい立場である従業員や健康影響を受けやすい子供を守るため、改正健康増進法に上乗せ・横出しをした都独自の新しいルールを定めています。
相談・問い合わせ
東京都南多摩保健所
電話番号 042-371-7661
ファクス 042-375-6697
受付時間 平日の午前9時から午後5時
受動喫煙防止対策相談窓口(東京都福祉保健局)
電話番号 0570-069-690
受付時間 平日の午前9時から午後5時45分
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このページに関するお問い合わせ
稲城市 福祉部 健康課
〒206-0804 東京都稲城市百村112番地の1(稲城市保健センター内)
電話番号:042-378-3421 ファクス番号:042-377-4944
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