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高額医療・高額介護合算制度

更新日:2024年10月17日

医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、国民健康保険と介護保険の限度額をそれぞれ適用後に、年間(8月から翌年7月)の自己負担額を合算して下記の限度額を超えたとき(限度額を超える金額が500円を上回る場合に限る)には、申請して認められるとその超えた分が支給されます。
対象となる可能性がある世帯の方には毎年、通知と申請書を発送しています。
注釈: 対象期間内に他の健康保険から稲城市の国民健康保険に加入した方へは、申請書をお送りできない場合があります。

70歳未満の方の自己負担限度額(健康保険と介護保険の合算額)

年額
所得要件
(総所得金額等-43万円)
区分 自己負担限度額
901万円超、または所得未申告 212万円
600万円超 901万円以下 141万円
210万円超 600万円以下 67万円
210万円以下 60万円
住民税非課税世帯 34万円
  • 70歳未満の場合は、一つの医療機関(入院と外来は別計算)につき、同じ月内で21,000円以上自己負担したものが計算対象となります。
  • 所得区分は基準日(毎年7月31日)時点での区分を適用します。

70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額(健康保険と介護保険の合算額)

年額
所得区分 自己負担限度額
現役並み所得者3 212万円
現役並み所得者2 141万円
現役並み所得者1 67万円
一   般 56万円
低所得者2 31万円
低所得者1 19万円
  • 低所得1で介護保険の受給者が複数いる世帯の場合は、算定基準額の適用方法が異なります。
  • 各所得区分については、「負担割合について」で確認してください。
  • 所得区分は基準日(毎年7月31日)時点での区分を適用します。

このページについてのお問い合わせ

稲城市 市民部 保険年金課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

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