葬祭費
更新日:2024年11月28日
稲城市の国民健康保険に加入している方が亡くなったとき、葬祭執行者(喪主)からの申請により葬祭を行った方に、葬祭費として5万円が支給されます。
葬儀をおこなった日の翌日から2年を過ぎると支給されませんので、ご注意ください。
注釈:第三者の行為(交通事故など)による死亡で、第三者が損害賠償として葬祭費を負担する場合は、支給されない場合があります。
申請に必要なもの
- 亡くなった方の被保険者証または資格確認書
- 葬儀を行ったことが分かるもの(会葬礼状または喪主の名前の記載された葬儀の領収書・請求書)
- 振り込み先が分かるもの
郵送申請の場合は、記入済の申請書と上記の書類を添付してください。
書類不備等でご連絡する場合があるので、必ず電話番号をご記入ください。
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このページについてのお問い合わせ
稲城市 市民部 保険年金課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781