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新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について

更新日:2023年4月1日

新型コロナウイルス感染症の拡大防止を目的とし、国民健康保険被保険者の方が、新型コロナウイルス感染症に感染した又は感染したことが疑われるため、仕事を欠勤することを余儀なくされ、給与の全部又は一部を受けることができなくなった場合、傷病手当金を支給します。

対象者

稲城市国民健康保険に加入している被用者(会社等に勤めていて給与等の支払いを受けている方)のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した、又は発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のため労務に服することができなかった方。

注釈:給与の全部又は一部を受けることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。

支給対象日数

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日数。

支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額)×3分の2×(支給対象となる日数)

注釈:直近の継続した3か月間とは、傷病手当金の支給を始める日の属する月を含む3か月間となります。
注釈:1日当たりの支給額は、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級における、最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額が上限となります。
注釈:労務に服することができなくなったが、給与等が支給される場合、その支給額が傷病手当金の額より少ないときはその差額を支給します。

適用期間

傷病手当金の支給を始める日が、令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に属する場合で、労務に服することができない期間。ただし、入院が継続する場合等は、支給を始めた日から起算して1年6か月までの期間。

申請書類

補足

  • (2)は、被保険者記入用ですが、「帰国者・接触者外来」等の医療機関を受診していない場合は、下欄に給与の支払いを受けている事業主の証明が必要です。
  • (3)は、給与の支払いを受けている事業主に記入を依頼してください。
  • (4)は、「帰国者・接触者外来」等の医療機関を受診した場合に、医療機関に記入を依頼してください。医療機関から費用を請求された場合は自己負担となります。医療機関を受診していない場合は、(4)の提出は不要です。(なお、当面の間、臨時的な取扱いとして、療養のため労務に服さなかった旨を被保険者記入用及び事業主記入用の申請書で事業主に証明していただくこと等により、医療機関記入用の申請書の添付は不要です。)

申請方法

申請は、感染拡大防止の観点から、原則郵送とさせていただきます。申請書類(1)から(4)に必要事項をご記入の上、以下の宛先まで郵送してください。
郵便番号206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
稲城市 市民部 保険年金課 国民健康保険係 宛

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このページについてのお問い合わせ

稲城市 市民部 保険年金課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

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