産前産後期間に係る国民健康保険税の免除について
更新日:2024年1月1日
国民健康保険の被保険者が出産する場合、産前産後期間相当分の国民健康保険税が免除されます。
対象者
出産日が令和5年11月1日以降の国民健康保険被保険者の方
申請方法
上記の申請書をご記入の上、国民健康保険係までご郵送ください。
出産予定日の6カ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
注釈:出産前に届出する場合は出産予定日がわかるもの(母子健康手帳など)のコピーを同封してください。
送付先
郵便番号206-8601
東京都稲城市東長沼2111番地
稲城市役所 市民部 保険年金課 国民健康保険係 宛
国民健康保険税の免除方法
その年度に納める保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」)相当分が減額されます。
3カ月前 | 2カ月前 | 1カ月前 | 出産予定月 | 1カ月後 | 2カ月後 | 3カ月後 | |
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単胎の方 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
多胎の方 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
注釈:産前産後期間相当分の所得割保険税と均等割保険税が年額から減額されます。
注釈:単胎妊娠の場合は出産予定月(又は出産月)の前月から4カ月相当分が減額され、多胎妊娠の場合は出産予定月(又は出産月)の3カ月前から6カ月相当分が減額されます。
令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険税が減額されます。
令和5年8月 | 9月 | 10月 | 11月:出産月 | 12月 | 令和6年1月 | 2月 |
---|---|---|---|---|---|---|
〇 |
注釈:令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険税が減額されます。令和6年1月より前の期間については減額の対象とはなりません。(根拠法・条例が令和6年1月1日から施行されるため)
保険税が減額された場合、払いすぎになった保険税は還付されます。
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このページについてのお問い合わせ
稲城市 市民部 保険年金課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781