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整骨院・接骨院、はり・灸、マッサージ等を受診される方へ

更新日:2018年4月25日

整骨院・接骨院、はり・灸、マッサージ等では、保険証(健康保険)が『使える場合』と、『使えない場合』があり、下表のとおり定められています。

保険証(健康保険)が 『使える場合』 と 『使えない場合』
  整骨院・接骨院 はり・きゅう マッサージ

健康保険が
使える場合

急な外傷による、以下のけが

  • 捻挫
  • 打撲
  • 挫傷(肉離れなど、血が肌の外に出ないけが)
  • 骨折・不全骨折・脱臼(応急手当を除き、医師の同意が必要)

注釈:医師の同意が必要

  • 神経痛、腰痛症、五十肩
  • リウマチ
  • 頸腕症候群
  • 頸椎捻挫後遺症

注釈:医師の同意が必要

  • 筋麻痺
  • 関節拘縮(関節の動く範囲が狭くなったり、動かなくなったりする)などの、医療上マッサージを必要とする症例

健康保険が
使えない場合
(全額自己負担)

急な外傷によらない、痛みやこり等

  • 疲労回復
  • 日常生活などによる痛みやこり
  • 病気からくる痛みやこり(神経痛・関節炎・五十肩・ヘルニアなど)
  • 以前けがをして治った場所が、再び痛み出した場合 など
  • 上記以外の原因による肩こり・痛み
  • 疲労回復 など
  • 疲労回復
  • 慰安
  • 整体やカイロプラクティックなど、民間資格者による施術 など

整骨院・接骨院

急な外傷による捻挫、打撲、挫傷、骨折等により、整骨院や接骨院を受診する場合には、保険証(健康保険)が使えますが、一部、医師の同意が必要となります。
 急な外傷によらない痛みやこり等の場合には、保険証(健康保険)は使えず、全額自己負担となりますので、ご注意ください。

はり・灸、マッサージ等

はり・灸、マッサージ等で保険証(健康保険)をお使いいただくには、医師の同意書または診断書が必要になります。

受診内容の照会にご協力ください

保険証(健康保険)を使って、整骨院・接骨院、はり・灸、マッサージ等を受診した場合、医療費の7割から9割は、国民健康保険被保険者の皆さんの保険税等でまかなわれています。
整骨院・接骨院、はり・灸、マッサージ等で保険証(健康保険)をお使いいただいた場合、詳細な内容点検(施術者から提出される「療養費支給申請書」の点検)を、専門の業者に委託し実施しております。点検の結果、施術が長期にわたっている方や3部位以上の施術を受けている方などには、委託業者から文書により受診内容等を確認させていただく場合があります。
皆さんの大切な保険税を適正に運用するため、ご協力いただきますよう、お願いします。

このページについてのお問い合わせ

稲城市 市民部 保険年金課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

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