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交通事故に遭った時

更新日:2016年4月1日

交通事故などでけがをした場合でも、国民健康保険で受診することができます。ただし、医療費は被害者に過失がない限り加害者(第三者)が全額負担するのが原則となっています。
国民健康保険で治療を受けたときは、国民健康保険が一時的に立て替え、後で国民健康保険が被害者に代わって加害者に請求します。

(1)警察に必ず届ける。
(2)市役所国民健康保険係(電話 042-378-2111 内線 144、145、146)に連絡を取る。
(3)市役所国民健康保険係の窓口に「第三者行為による傷病届」等を提出する。
(提出に必要な書類は、「申請書ダウンロード」のページの「第三者行為必要書類一式」をご確認ください。)

手続き可能日時

開庁日の午前8時30分から午後5時
備考:休日開庁日は、午前8時30から正午、午後1時から午後5時
注意:休日開庁は市役所のみです。

このページについてのお問い合わせ

稲城市 市民部 保険年金課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

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