療養病床に入院したとき
更新日:2024年6月1日
65歳以上の方が療養病床に入院したときは、食費と居住費として定められた標準負担額を自己負担します。
65歳以上の方が療養病床に入院したときの食費・居住費
区分 | 1食あたりの食費(注釈) | 1日あたりの居住費 |
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住民税課税世帯 (下記以外の方) |
490円 (一部医療機関では450円) |
370円 (指定難病患者は0円) |
住民税非課税世帯(70歳未満) | 230円 (過去12か月の入院期間が90日を超える場合は180円) |
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低所得2(70歳以上75歳未満) | ||
低所得1(70歳以上75歳未満) | 140円 |
注釈:入院医療の必要性の高い状態が継続する方や回復期リハビリテーション病棟に入院している方については、「入院したときの食事代」と同額の食材料費相当を負担します。
- 低所得1・2につきましては、「負担割合について」で確認してください。
- マイナ保険証を利用していない住民税非課税世帯、低所得1・2の方は「限度額適用・食事療養標準負担額減額認定証」の申請が必要になります。国民健康保険の窓口で交付手続きを行い、医療機関に提出することで減額を受けることができます。
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稲城市 市民部 保険年金課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781