戦没者等のご遺族の皆さまへ 第十二回特別弔慰金が支給されます
第十二回特別弔慰金が支給されます
特別弔慰金の趣旨
戦後80周年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
第十二回特別弔慰金については、額面27万5千円(年5万5千円で5年償還)の記名国債を交付することとします。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
- 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹。なお、戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
- 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)。ただし、戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
同順位者が数人ある場合は、次の事項を承諾の上、どなたか一人が全ての同順位者を代表して特別弔慰金をご請求ください。
- 他の同順位者は権利の裁定を受けた者に対し、各々の持ち分を主張することができます。
- 他の同順位者から各々の持分を主張された場合は、権利の裁定を受けた者の責任で調整を行います。
- 請求者の氏名および連絡先は、特別弔慰金の請求又は審査請求を行った他の同順位者に教示されます。
支給内容
額面 27 万5千円、5年償還の記名国債
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日
請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
必要書類
必要書類
- A 前回受給者が請求する場合
- B 前回受給者と別の方が請求する場合
- C 過去に誰も特別弔慰金を請求していない場合
で異なります。下記PDFファイルをご覧ください。その他の場合はお問合せください。
注意点
- 下記PDFに記載の必要書類のうち、様式1、様式2は市役所にあります。様式2は前回請求分の写しも使用できます。
- 令和6年3月1日から、本籍地が遠くにある方でも、最寄りの市区町村の窓口に戸籍謄本等を請求できるようになりました。詳しくは「戸籍証明書等の広域交付」をご覧ください。
- 代理の方が手続きをする場合は、上記書類のほか、委任状(様式5、都様式2)が必要です。また、請求者と代理人の両方の本人確認書類の写しを取らせていただきます。
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A 前回受給者が請求する場合 (PDF 304.4KB)
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B 前回受給者とは別の方が請求する場合 (PDF 345.3KB)
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C 過去に誰も特別弔慰金を請求していない場合 (PDF 347.9KB)
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委任状(様式5)注釈:代理の方が請求手続きをする場合に追加で必要 (PDF 310.5KB)
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委任状(都様式2)注釈:代理の方が国債の受け取りをする場合に追加で必要 (PDF 81.2KB)
-
本人確認に関するお願い (PDF 276.3KB)
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様式1(請求書) (PDF 483.8KB)
-
様式2(現況等についての申立書) (PDF 276.9KB)
- 戸籍証明書
- 戸籍証明書等の広域交付
請求窓口
生活福祉課地域福祉係
電話 042-378-2111(内線208、213)
請求手続など詳しくは問い合わせください。
特別弔慰金の制度に関すること、一般的なお問合せ
【東京都第十二回特別弔慰金コールセンター】
電話番号 03-5320-4102
受付時間 午前9時から午後5時45分まで 注釈:閉庁日(土日、祝祭日、12/29から1/3)を除く
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このページに関するお問い合わせ
稲城市 福祉部 生活福祉課
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-377-4781
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