稲城市妊婦のための支援給付

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ページID1012260  更新日 令和7年3月31日

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妊娠期からの切れ目のない支援として、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、これに伴い「稲城市出産・子育て応援事業」は令和7年4月より「稲城市妊婦のための支援給付」に移行します。稲城市では、妊娠時と出産後の2回に分けて妊婦支援給付金を支給します。

事業内容

支給を受けるためには、令和7年4月1日以降に妊婦給付認定申請書を市に提出し、稲城市の給付認定を受けることが必要です。

1回目の支給:妊娠時

対象者(以下のいずれかに当てはまる方)

申請日時点で稲城市に住民票がある妊婦の方のうち

  • 令和7年4月1日以降に妊娠届出をした妊婦で、妊婦給付認定申請をした方
  • 令和7年3月31日までに妊娠届出をした妊婦で、稲城市出産・子育て応援事業の妊娠ギフトを申請していない方

給付内容

妊娠時・・・妊婦ギフト(電子ギフト5万円分)

出産時・・・産後ギフト(電子ギフト5万円分)

注釈:電子ギフトは、ATMでの現金受取、子育て関連商品のデジタルギフト、各種電子マネーなどから5万円分を自由に組み合わせてお選びいただけます。

注釈:電子ギフトのほか、ご希望に応じて、別途お手続きいただいた上で下記の給付も可能です。

  1. ご本人の口座への現金振込での給付(申請から振込まで2から3か月程度要します)
  2. 東京都が作成する電子ギフトカタログでの給付(1から2か月程度要する場合があります)

申請方法

妊婦面接時等に申請書を市に提出

2回目の支給:出産後

対象者

胎児の数の届出日時点で稲城市に住民票があり、令和7年4月1日以降に出産し、胎児の数の届出をした方

給付内容

胎児の数×産後ギフト5万円分

注釈:流産・死産等の場合でも給付対象となります。

届出方法

あかちゃん訪問時等に届出書を市に提出

支給方法

妊婦面接時またはあかちゃん訪問時

申請書または届出書を提出いただき、内容を確認後、その場で電子ギフトを給付いたします。(現金振込等の場合を除く)

それ以外の場合

状況に応じて、郵送等で給付いたします。

注意点

  1.  同一の妊娠により、出産・子育て応援ギフトの給付を受けた方は給付対象外です。
  2. 同一の妊娠により、他の自治体で同事業による給付を受けた方は給付対象外です(1回目・2回目いずれも、複数の自治体から二重に給付を受けることはできません。)。

  3. 他の自治体で「妊婦支援給付金(1回目)」を受給した方や、妊娠時の「出産応援ギフト」を受給した方で、「妊婦支援給付金(2回目)」のみを稲城市で受給する場合は、改めて妊婦給付認定申請等をしていただく必要がありますので、おやこ包括支援センターへお問い合わせください。

  4. 申請(届出)期限は、1回目は医療機関で胎児心拍が確認された日(受診日)から2年間です。2回目は出産予定日の8週前から2年間です。

令和7年度中の経過措置

令和7年3月31日までに出生したお子さまのいる家庭は「出産・子育て応援事業」の対象となります。

流産・死産等を経験された方へ、お子さまを亡くされた方へ

  • 流産・死産・人工妊娠中絶等をされた方、お子様を亡くされた方も申請いただけます。妊娠の事実や胎児の数を確認するため、母子健康手帳が必要となります。

  • 妊娠の届出をする前に流産等をされた方も申請できます。その場合は、医師が胎児心拍を確認した際の診断書等で妊娠の事実を確認させていただきます。

  • 給付を希望される方はおやこ包括支援センターへお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

稲城市 子ども福祉部 おやこ包括支援センター
〒206-0804 東京都稲城市百村112番地の1(稲城市保健センター内)
電話番号:042-378-3434 ファクス番号:042-377-4944
稲城市 子ども福祉部 おやこ包括支援センターへのお問い合わせ