定期点検

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ページID1012027  更新日 令和7年3月13日

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危険物施設の維持管理

すべての危険物施設の所有者等には、その位置、構造及び設備の技術上の基準を維持する義務が課せられており、常に自ら、危険物施設の点検をしなければなりません。
また、下記に示す危険物施設の所有者等は、定期に点検し、その点検記録を作成し、一定の期間これを保存することが義務づけられています。(消防署への届出の義務はありませんが、これらの資料の提出を求められる場合があります。)

定期点検実施対象施設
対象となる危険物施設 貯蔵し、又は取扱う危険物の数量等
製造所 指定数量の倍数が10以上又は地下タンクを有するもの
屋内貯蔵所 指定数量の倍数が150以上
屋外タンク貯蔵所 指定数量の倍数が200以上
屋外貯蔵所 指定数量の倍数が100以上
地下タンク貯蔵所 すべて
移動タンク貯蔵所 すべて
給油取扱所 地下タンクを有するもの
移送取扱所 すべて
一般取扱所 指定数量の倍数が10以上又は地下タンクを有するもの

(備考)次の危険物施設は除く

  • 鉱山保安法第19条第1項の規定による保安規程を定めている危険物施設
  • 火薬類取締法第28条第1項の規定による危害予防規程を定めている危険物施設
  • 指定数量の倍数が30以下で、かつ、引火点が40度以上の第四類の危険物のみを容器に詰替える一般取扱所
  • 移送取扱所のうち、配管の延長が15kmを超えるもの及び配管に係る最大常用圧力が0.95MPa以上で、かつ、配管の延長が7km以上15km以下のもの

定期点検記録表

施設関係

上記ファイルを表紙として、各施設及び各設備の点検表を添付してください。

設備関係

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稲城市 消防本部 予防課
〒206-0802 東京都稲城市東長沼2111番地(稲城消防署)
電話番号:042-377-7119 ファクス番号:042-377-0119
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