指定数量とは

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ページID1012028  更新日 令和7年3月13日

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「指定数量」とは

消防法で定められた危険物は、その危険性や性質により、それぞれ指定数量が定められており、この数量が危険物規制を受ける基準となっています。
危険物の貯蔵又は取扱う量が、指定数量の5分の1又は指定数量を境にそれぞれ受ける規制が変わるのでご注意ください。

  • 「指定数量以上」→危険物施設(消防法で規制)
  • 「指定数量の5分の1以上、指定数量未満」→少量危険物貯蔵取扱所(市町村条例で規制)
  • 「指定数量の5分の1未満」→市町村条例で、貯蔵及び取扱いの遵守事項が定められている。

主な危険物の指定数量は、次のとおりです

  • ガソリン 200リットル
  • エタノール、メタノール 400リットル
  • 灯油、軽油 1000リットル
  • 重油 2000リットル

その他、具体的な物品の指定数量について知りたい方は、消防署へ問い合わせてください。

同一の場所で複数の危険物を貯蔵又は取扱いする場合

貯蔵し、又は取扱うそれぞれの危険物の数量を、それぞれの危険物の指定数量で割った値を合計した数値が、その場所で貯蔵し、又は取扱う危険物の指定数量の倍数となります。

<例>ガソリン20リットルと灯油200リットルを貯蔵している場合

  1. ガソリンの貯蔵量20リットル÷ガソリンの指定数量200リットル=0.1
  2. 灯油の貯蔵量200リットル÷灯油の指定数量1000リットル=0.2

合計すると、(1)+(2)=0.3となります。
よって、「指定数量の5分の1以上、指定数量未満」なので少量危険物貯蔵取扱所の規制を受けることになります。

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稲城市 消防本部 予防課
〒206-0802 東京都稲城市東長沼2111番地(稲城消防署)
電話番号:042-377-7119 ファクス番号:042-377-0119
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