木造住宅耐震診断助成金
対象住宅を拡充しました
稲城市では過去の地震を教訓に、木造住宅の耐震化を促進していくため、耐震診断・改修助成事業を通じて支援していました。
令和7年度より、これまで対象としていた、昭和56年5月31日以前の基準で建築された木造住宅に加え、新たに昭和56年6月1日から平成12年5月31日までの基準で建築された在来軸組工法による平屋建て又は2階建ての木造住宅についても補助の対象となりました。
これらの住宅にお住まいの方は、この機会にご自宅の耐震性をご確認ください。
助成対象住宅
次の全てに該当することが条件です。
- 市内に存する民間の木造住宅又は木造共同住宅
- 昭和56年5月31日以前の基準で建築されたもの又は昭和56年6月1日から平成12年5月31日までの基準で在来軸組工法により建築された平屋建て又は2階建てのものであること。
- 1つの建築物を複数の用途として使用している場合は、当該建築物の延べ面積の過半が住宅の用途に供されているものであること
助成対象者
次の全てに該当することが条件です。
- 現に助成対象住宅の所有権を有する個人であること。ただし、助成対象住宅が共有物である場合は、共有者の全員の合意に基づく代表権を有することとする
- 助成対象住宅の所有者(助成対象住宅が共有物である場合は、共有者の全員)及び助成対象住宅に居住している者の全員(共同住宅に居住する占有者を除く。)が市税を滞納していないこと
助成金額
耐震診断に要した費用(税抜き)の額又は100,000円のいずれか低い方の金額を助成します。
代理受領制度
代理受領制度は、助成金を診断機関が代理で受領する制度です。
この制度を利用すると、耐震診断費用と助成金の差額のみ、診断機関にお支払いいただくことで耐震診断が実施できます。
診断機関
次のいずれかに該当する者とします。
ア. 一般社団法人東京都建築士事務所協会南部支部に所属する建築士事務所
イ. 東京都木造住宅耐震診断事務所登録制度実施要綱(平成18年9月1日18都市建企第68号)に基づく耐震診断事務所として登録を受けた建築士事務所
ウ. 市内にその営業の本拠を置く事業所に所属する者のうち、一般財団法人日本建築防災協会が実施する耐震に関する講習を修了した者(建築士法(昭和25年法律第202号)第2条に規定する一級建築士、二級建築士又は木造建築士に限る。
注釈:着色した市内の施工業者については、令和6年度の受講も確認しております。
助成要綱・留意事項・申請の流れ
関連様式
- 木造住宅耐震診断助成要綱様式 (Word 105.5KB)
- 木造住宅耐震診断助成要綱様式 (PDF 178.6KB)
- 委任状 (Word 15.4KB)
- 委任状 (Word 16.4KB)
- 同意書(居住者と所有者が異なる場合) (Word 16.4KB)
- 同意書(居住者と所有者が異なる場合) (PDF 57.5KB)
- 同意書(共有者がいる場合) (Word 15.3KB)
- 同意書(共有者がいる場合) (PDF 60.2KB)
提出期限
交付申請書
申請書は、令和7年12月12日(金曜日)までに提出してください。
注釈:期限内であっても、予算額を超えた場合は、次年度に申請をお願いする場合があります。
なお、助成を受けるには、耐震診断の契約前に市へ助成申請を行う必要がありますので、助成を受けようとお考えの方は、事前に市へご相談いただきますようお願いします。
完了報告書
報告書は、令和8年2月6日(金曜日)までに提出してください。
注釈:期限内であっても、耐震診断が完了しましたら、速やかに完了報告書を提出してください。
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このページに関するお問い合わせ
稲城市 都市建設部 まちづくり再生課
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-378-9719
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