木造住宅耐震改修等助成金
補助の対象を拡充します
稲城市では過去の地震を教訓に、木造住宅の耐震化を促進していくため、耐震診断・改修助成事業を通じて支援しております。
令和7年度より、耐震診断・改修に対する補助に加え、新たに解体(耐震除却)についても補助の対象となりました。
また、耐震改修については、これまで対象としていた昭和56年5月31日以前の基準で建築された木造住宅に加え、新たに昭和56年6月1日から平成12年5月31日までの基準で建築された在来軸組工法による平屋建て又は2階建ての木造住宅についても補助の対象となりました。
これらの住宅にお住まいの方は、大切な生命・財産を守るため、耐震改修・解体(耐震除却)をご検討ください。
【耐震改修】助成対象住宅
助成対象住宅は、稲城市木造住宅耐震診断助成制度を利用して耐震診断を行ったことのある住宅あるいは、下記に示す診断機関で耐震診断を実施した住宅とし、次の1から5の全てに該当することが条件です。
- 耐震診断助成要綱に基づく助成金の交付対象となった住宅又は診断機関の耐震診断を実施した市内に存する民間の木造住宅又は木造共同住宅であること。
- 昭和56年5月31日以前の基準で建築されたもの又は昭和56年6月1日から平成12年5月31日までの基準で在来軸組工法により建築された平屋建て又は2階建てのものであること。
- 1つの建築物を複数の用途として使用している場合は、当該建築物の延べ面積の過半が住宅の用途に供されているものであること。
- 耐震診断の結果、倒壊する可能性があると診断された住宅で、耐震改修後の評点が1.0以上となること。
- 耐震改修の内容が、耐震診断の結果に則しているものであること。
【解体(耐震除却)】助成対象住宅
助成対象住宅は、稲城市木造住宅耐震診断助成制度を利用して耐震診断を行ったことのある住宅あるいは、下記に示す診断機関で耐震診断を実施した住宅とし、次の1から5の全てに該当することが条件です。
- 耐震診断助成要綱に基づく助成金の交付対象となった住宅又は診断機関の耐震診断を実施した市内に存する民間の木造住宅又は木造共同住宅であること。
- 昭和56年5月31日以前に建築されたものであること
- 1つの建築物を複数の用途として使用している場合は、当該建築物の延べ面積の過半が住宅の用途に供されているものであること。
- 耐震診断の結果、倒壊する可能性があると診断されたものであること。
- 耐震改修の内容が、耐震診断の結果に則しているものであること
診断機関
次のいずれかに該当する者とします。
ア. 一般社団法人東京都建築士事務所協会南部支部に所属する建築士事務所
イ. 東京都木造住宅耐震診断事務所登録制度実施要綱(平成18年9月1日18都市建企第68号)に基づく耐震診断事務所として登録を受けた建築士事務所
ウ. 市内にその営業の本拠を置く事業所に所属する者のうち、一般財団法人日本建築防災協会が実施する耐震に関する講習を修了した者(建築士法(昭和25年法律第202号)第2条に規定する一級建築士、二級建築士又は木造建築士に限る。)
施工業者リストは下記をご覧ください。
助成対象者
次の全てに該当することが条件です。
- 現に助成対象住宅の所有権を有すること。ただし、助成対象住宅が共有物である場合は、共有者の全員の合意に基づく代表権を有することとする。
- 助成対象住宅の所有者(助成対象住宅が共有物である場合は、共有者の全員)及び助成対象住宅に居住している者の全員(共同住宅に居住する占有者を除く。)が市税を滞納していないこと。
助成金額
耐震改修に要した費用(税抜き)の2分の1の金額(上限100万円)を助成します。
代理受領制度
代理受領制度は、助成金を施工業者が代理で受領する制度です。
この制度を利用すると、耐震改修費用と助成金の差額のみ、施工業者にお支払いいただくことで耐震改修が実施できます。
施工業者
建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による建設業許可を得て建設業を営む者とします。
参考
木造住宅耐震改修事業者講習会を受講した施工業者リスト
このリストは、東京都主催の耐震キャンペーンの一環として行われた、「木造住宅耐震改修事業者講習会」を受講した施工業者の一覧となっております。
稲城市で木造住宅耐震改修助成金を活用した耐震改修をご検討されている方のため、市内の施工業者を着色しております。
なお、稲城市木造住宅耐震改修助成金につきましては、本リスト掲載の施工業者以外であっても、建設業の許可を得ているものによる耐震改修工事であれば助成対象となります。(その他要件あり。詳しくはお問合せください。)
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令和3年度木造住宅耐震改修事業者講習会を受講した施工業者のリスト (PDF 213.8KB)
注釈:着色した市内の施工業者については、令和5年度の受講も確認しています。
令和5年度木造住宅耐震改修事業者講習会のWEB受講について
平成30年度より東京都と稲城市並びに関係区市町村と共催で開催している「木造住宅耐震改修事業者講習会」につきまして、本年度は東京都耐震ポータルサイトにてオンデマンド配信を実施いたします。事業者の皆様におかれましては、日本建築防災協会耐震ポータルサイトよりホームページをご確認いただき、案内に基づきWEB受講をお願いいたします。受講頂いた事業者は「木造住宅耐震改修事業者講習会を受講した施工業者のリスト」に掲載させていただきますので、稲城市まちづくり再生課までご連絡ください。
助成要綱・留意事項・申請の流れ
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稲城市木造住宅耐震改修等助成要綱 (PDF 184.5KB)
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稲城市木造住宅耐震改修助成金留意事項(令和7年度版) (PDF 94.4KB)
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耐震改修助成金申請の流れ (PDF 158.1KB)
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耐震除却助成金申請の流れ (PDF 153.3KB)
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耐震改修助成金申請に係わる資料作成方法とQ&A (PDF 582.2KB)
関連様式
- 木造住宅耐震改修助成要綱様式 (Word 128.5KB)
- 木造住宅耐震改修助成要綱様式 (PDF 307.1KB)
- 委任状 (Word 16.4KB)
- 委任状 (PDF 59.0KB)
- 同意書(居住者と所有者が異なる場合) (Word 16.4KB)
- 同意書(居住者と所有者が異なる場合) (PDF 57.5KB)
- 同意書(共有者がいる場合) (Word 16.2KB)
- 同意書(共有者がいる場合) (PDF 58.1KB)
提出期限
交付申請書
申請書は、令和7年12月12日(金曜日)までに提出してください。
注釈:期限内であっても、予算額を超えた場合は、次年度に申請をお願いする場合があります。
なお、助成を受けるには、耐震改修工事の契約前に市へ助成申請を行う必要がありますので、助成を受けようとお考えの方は、事前に市へご相談いただきますようお願いします。
変更等承認申請書
申請書は、令和7年12月19日(金曜日)までに提出してください。
なお、耐震改修の内容を変更し、又は中止しようとするときは、あらかじめ当該変更等についてご相談ください。
完了報告書
報告書は、令和8年2月6日(金曜日)までに提出してください。
注釈:期限内であっても、耐震改修が完了しましたら、速やかに完了報告書を提出してください。
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このページに関するお問い合わせ
稲城市 都市建設部 まちづくり再生課
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-378-9719
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