オンラインによる転出届
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを通じてオンラインで転出届の手続きができます。
このサービスを利用すると、転出証明書の交付が省略されるため、市役所窓口への来庁が原則不要となります。
注釈:転出届の手続きを行った後は、必ず、転入先の市区町村の窓口で転入届の手続きを行ってください。(マイナンバーカードを持参してください)
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引越し手続オンラインサービス(デジタル庁)(外部リンク)
制度の詳細について -
マイナポータルから引越し手続をする方法(デジタル庁)(外部リンク)
手続きの詳細について -
マイナポータル(外部リンク)
申請について
サービスを利用できる方
日本国内で引越しをする次の方
- 申請者本人
- 申請者と住民票上同一世帯の方
- 注釈:申請者を含まない同一世帯の方の引越しについては、引越す方がマイナンバーカードを所持している場合に限り申請できます。ただし、転入届・転居届には、引越す本人が来庁する必要があります。
- 注釈:15歳未満の方、支援措置を受けている方は申請できません。
手続きに必要なもの
- マイナンバーカード(有効な電子証明書が搭載されているもの)
注釈:電子証明書の利用には暗証番号の入力が必要です。 - スマートフォンまたはパソコンとICカードリーダ(マイナンバーカードの読み込みに対応したもの)
手続き可能な期間
引越し前に申請する場合
新住所に住み始める30日前から申請可能
引越し後に申請する場合
新住所に住み始めた日から10日以内まで申請可能
引越し先の転入手続き
- オンラインでの転出届の手続きの際に、引越し先の市区町村に来庁して転入届を行う日(来庁予定日)を設定してください。
- 引越し予定日から14日以内(かつ転出予定日から30日以内)に引越し先の市区町村窓口へマイナンバーカードを持参し、転入届を行ってください。手続きが遅れるとマイナンバーカードが失効します。
注釈:転入届は転出届の処理が完了しないと受付できません。マイナポータルの「申請処理状況」が「完了」になっていることを確認してから転入の手続きをしてください。
その他
- 引越しする日(予定日)、新住所が決まっていない場合は申請できません。
- 転出届は申請した日のうちに処理が完了しない場合があります。
- 転出届の処理は平日のみとなります。土曜日、日曜日、祝日に申請される場合は、翌営業日の処理となります。
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転出される方の主な手続き (PDF 620.3KB)
転出に伴い必要な手続きがある場合は、各担当課へお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
稲城市 市民部 市民課
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-377-4781
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