旧氏(旧姓)及び旧氏の振り仮名の併記
住民票の写し、マイナンバーカード、印鑑登録証明書等への旧氏(旧姓)の併記
住民票の写しやマイナンバーカード、印鑑登録証明書等に旧氏(従前の戸籍に記載されていた氏)を併記する申請ができます。
旧氏が併記される書類
- 住民票の写し
- 住民票記載事項証明書
- 印鑑登録証明書(旧氏の印鑑での印鑑登録もできます。)
- マイナンバーカード
- 公的個人認証サービスの署名用電子証明書
注意1:旧氏の登録をすると、上記の全ての書類に旧氏が記載されます。(旧氏または現在の戸籍上の氏のどちらか一方のみを表示することはできません。)
注意2:旧氏の振り仮名については、住民票の写しにのみ記載されます。
注意3:外国籍の方は旧氏を併記することはできません。
併記できる旧氏
登録
- 併記できる旧氏は1人1つのみです。
- 旧氏を初めて併記する場合には、戸籍謄本等に記載されている過去の氏から任意に選ぶことができます。
- 一度記載した旧氏は婚姻等により氏が変更されても引き続き記載されます。
- 旧氏は、他市区町村に転入しても引き続き併記されます。
変更
すでに旧氏を併記している方で、氏が変更した場合は、直前に称していた氏に限り変更ができます。
削除
旧氏を削除することは可能です。ただし、旧氏を削除した場合は、その後、氏が変更したときに限り、削除後に新たに生じた旧氏の中から1つを選んで再び併記することができます。
申出場所
- 市役所1階市民課
- 平尾出張所
- 若葉台出張所(iプラザ1階)
申出人
- 本人または同一世帯の方
- 委任状を持参した代理人
注釈:委任状には委任者の方が全て自署してください。
申出に必要なもの
- 旧氏が記載された戸籍謄本等(旧氏が記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至るまでの全ての戸籍謄本等)
- 旧氏の振り仮名が記載されている資料(預金通帳やキャッシュカード、クレジットカード、旧氏の振り仮名の記載がある戸籍謄本等)
- 申出人の本人確認書類
- マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
- 旧氏の印鑑(旧氏での印鑑登録を希望される方のみ)
注意1:戸籍謄本等とは、戸籍謄本、戸籍抄本、除籍謄本、除籍抄本のいずれも原本とし、本籍地が稲城市であっても提出が必要となります。
注意2:氏の変更が相当前で、旧氏の振り仮名が記載されている資料がない場合につきましては、ご相談ください。
注意3:本人確認書類については、「各種届出・請求時の本人確認」のページ、マイナンバーカードの券面事項変更の手続きについては、「マイナンバーカード(個人番号カード)の券面事項変更・継続利用」のページをご覧ください。
注意4:代理人が申請する場合、委任状が必要です。
すでに旧氏を記載している方
令和7年5月25日時点で、旧氏が記載されている方につきましては、振り仮名記載についての通知を郵送しておりますので、ご確認ください。
通知された振り仮名が正しい場合→手続きは不要です。令和8年5月26日以降に振り仮名が表記されます。
通知された振り仮名が異なる場合→手続きが必要です。窓口または郵送にて正しい振り仮名を申請してください。
別途郵送されている、戸籍に記載される振り仮名の通知とは、異なるためご注意ください。
戸籍の振り仮名については下記リンクをご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
稲城市 市民部 市民課
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-377-4781
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