中長期在留者等となった方の届け出

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1002560  更新日 令和6年12月16日

印刷大きな文字で印刷

稲城市内に住所を有する外国人住民が在留資格の変更等により新たに中長期在留者等となった場合は、住民登録の届出が必要です。

届出期間

中長期在留者等となった日から14日以内

届出場所

市役所1階市民課
注意 出張所では手続きが取れません。

届出人

  • 中長期在留者等となった本人または世帯主
  • 委任状を持参した代理人

注意 委任状は委任者の方が全て自署してください。

届出に必要なもの

  1. 届出人の本人確認書類
  2. 中長期在留者等となった人全員の在留カード

注意 届出人の本人確認書類については「各種届出・請求時の本人確認」のページをご確認ください。

該当する場合のみ必要なもの

既に稲城市に住民登録がある世帯に入る場合は、世帯主との続柄がわかる証明書(戸籍謄本、婚姻証明書、出生証明書等)とその訳文が必要となります。
注意 当市に戸籍があり、世帯主との続柄を確認できる場合は不要です。

その他必要な持ち物や手続きは個人によって異なります。不明な点はお早めにお問い合わせください。

手続き可能日時

開庁日の午前8時30分から午後5時
備考:休日開庁日は、午前8時30分から午前11時45分、午後1時から午後5時
注意:休日開庁は市役所のみです。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?


この欄に入力されたご意見等への回答はできません。また、個人情報等は入力しないでください。

このページに関するお問い合わせ

稲城市 市民部 市民課
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-377-4781
稲城市 市民部 市民課へのお問い合わせ