世帯主変更届・世帯分離・合併・構成変更届

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ページID1002559  更新日 令和6年12月16日

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世帯主の変更や世帯員の分離、合併または構成変更があった場合は届出が必要です。

届出期間

変更した日から14日以内
注意 原則として、届出日をもって変更となります。

届出場所

  • 市役所1階市民課
  • 平尾出張所
  • 若葉台出張所(iプラザ1階)

注意 外国人住民を含む世帯の変更は、出張所では手続きが取れません。市役所1階市民課にお越しください。

届出人

  • 変更した本人または世帯主
  • 委任状を持参した代理人

注意 委任状は委任者の方が全て自署してください。

届出に必要なもの

届出人の本人確認書類
注意 届出人の本人確認書類については「各種届出・請求時の本人確認」のページをご確認ください。

該当する場合のみ必要なもの

  • 世帯構成が変わり、世帯主との関係(続柄)が示せない外国人住民については、それを示す証明書と訳文
  • 国民健康保険証
  • 後期高齢者被保険者証
  • 介護保険被保険者証
  • 乳幼児医療証 など

その他必要な持ち物や手続きは、個人によって異なります。不明な点はお早めに関係各課にお問い合わせください。

手続き可能日時

開庁日の午前8時30分から午後5時
備考:休日開庁日は、午前8時30分から午前11時45分、午後1時から午後5時
注意:休日開庁は市役所のみです。

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このページに関するお問い合わせ

稲城市 市民部 市民課
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-377-4781
稲城市 市民部 市民課へのお問い合わせ