令和6年能登半島地震による市税の申告・納付等の期限の延長

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ページID1002640  更新日 令和7年2月5日

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令和6年1月1日に発生した能登半島地震による被災状況を踏まえ、稲城市市税条例第18条の2第1項の規定に基づき、「石川県又は富山県に住所等を有する納税義務者」に係る市税の申告・納付等の期限のうち、令和6年1月1日以降に到来する期限について、当面の間延長します。

対象となる納税義務者

  • (個人)石川県又は富山県内に住所、居所を有する納税義務者
  • (法人)石川県又は富山県内に主たる事務所等を有する納税義務者

注釈:上記の地域以外の方についても、被害の状況に応じて、期限を延長できる場合があります。

延長後の期限

令和6年7月31日
注釈:石川県七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町及び鳳珠郡能登町に係るものを除く。

令和7年1月31日
注釈:石川県七尾市及び羽咋郡志賀町に係るものに限る。

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