市たばこ税

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ページID1002708  更新日 令和6年1216

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皆さんの暮らしに役立てられます たばこの購入は市内で

たばこ税は、たばこの定価の中に税金(市税・都税・国税)分が含まれています。市たばこ税は、市内でたばこが買われることで市が施策を行う際の貴重な財源となり、皆さんの暮らしに役立てられます。たばこを購入される際には、市内での購入をよろしくお願いいたします。

納める方(納税義務者)

製造たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)、卸売販売業者

納める額

税率については、下表のとおりです。

税率
(1,000本あたり)

平成30年
4月1日から

平成30年
10月1日から

令和元年
10月1日から

令和2年
10月1日から

令和3年
10月1日から

市たばこ税
(旧3級品の紙巻たばこ以外)
5,262円 5,692円 5,692円 6,122円 6,552円
市たばこ税
(旧3級品の紙巻たばこ)
4,000円 4,000円

5,692円
(特例税率廃止)

6,122円

6,552円

注釈:税制改正により、旧3級品の紙巻たばこ(わかば、エコー、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレット、しんせい)に係る特例税率が段階的に廃止され、令和元年10月1日以降の税率は、旧3級品以外と同税率になります。

納め方

卸売販売業者等が、1カ月分の売り渡したたばこに係る税額等を、翌月末日までに市に申告し、納めます。

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このページに関するお問い合わせ

稲城市 市民部 課税課
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-370-7055
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