令和8年熊本地震による市税の申告・納付等の期限の延長

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1014289  更新日 令和8年9月18日

印刷大きな文字で印刷

令和8年熊本地震による被災状況を踏まえ、稲城市市税条例第18条の2第1項の規定に基づき、以下の納税義務者に係る市税の申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除きます。)又は納付若しくは納入に関する期限のうち、令和8年7月28日以降に到来するものについて、当面の間延長します。

対象となる納税義務者

  • (個人)以下の指定地域内に住所、居所を有する納税義務者
  • (法人)以下の指定地域内に主たる事務所等を有する納税義務者

注釈:指定地域以外の方についても、被害の状況に応じて、期限を延長できる場合があります。

都道府県名 指定地域
熊本県
  • 八代市
  • 宇土市
  • 宇城市
  • 八代郡氷川町

 

延長後の期限

後日、告示により期日を指定します。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページは市民部 課税課が担当しています

〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-370-7055
稲城市 市民部 課税課へのお問い合わせ

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?


この欄に入力されたご意見等への回答はできません。また、個人情報等は入力しないでください。