固定資産の所有者が転居される際の手続き

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ページID1002654  更新日 令和6年12月16日

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次のようなときは、課税課土地係・家屋係にお知らせください。

固定資産の所有者が転出・転居(稲城市以外から稲城市以外に転居又は稲城市以外での市内転居)されたとき

固定資産の所有者が転居された場合、登記所(東京法務局府中支局)で登記名義人の表示変更登記をすることになっています。しかし、登記が遅れたり、登記をしない場合は「送付先変更届」を提出してください。
注釈:東京法務局多摩出張所は平成26年10月31日(金曜日)をもって廃止となり、多摩出張所で行っていた登記事務については平成26年11月4日(火曜日)から東京法務局府中支局において行うこととなっています。

固定資産の所有者が海外等に転出されたとき

固定資産の所有者が海外等に転居され、納税通知書等を受領することが困難な場合は、日本国内に住所がある親族等を納税管理人に選定し、納税通知書等を受領する「納税管理人申告書・納税管理人承認申請書」を提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

稲城市 市民部 課税課
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-370-7055
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